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建設業許可申請

・建設業許可とは

 建設業許可とは、一定規模以上の建設工事を請け負う場合に国土交通大臣もしくは都道府県知事から受けなければならない許可のことをいいます。

 

 原則として以下の「軽微な工事」以外を請け負う場合に許可が必要です。


・1件の請負代金の額が500万円未満の工事
・建築一式工事の場合、1件の請負代金の額が1500万円未満、または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事

 

【建設工事の種類】


 現在、建設工事の種類は29種類に分類されています。この種類のことを「工種」もしくは「業種」と呼びます。工種(業種)は2の一式工事と27の専門工事に分けられます。これらの工種(業種)それぞれで、「軽微な工事」以外を請け負う場合は許可が必要です。


【建設業許可の区分】

〇知事許可・大臣許可
 一つの都道府県のみに建設業の営業所を設ける場合は知事許可、複数の都道府県に建設業の営業所を設ける場合は大臣許可です


 

〇一般建設業許可・特定建設業許可
 発注者から直接請け負った1件の工事代金について、5000万円以上となる下請け契約をした場合は特定建設業許可です。(建築工事業の場合は8000万円以上の下請け契約をする場合は特定建設業
許可)
 特定建設業許可の要件以外で軽微な工事に以外の場合は一般建設業許可です。

 

 

【許可を受けるための要件】
 建設業許可を受けるためには、大きく分けて6つの要件を満たしている必要が
あります。


1. 経営業務管理責任者等がいること
2. 専任技術者が営業所ごとにいること
3. 社会保険に加入していること
4. 誠実性があること
5. 財産的基礎または金銭的信用を有していること
6. 欠格要件に該当しないこと


【許可申請及び許可取得後の主な流れ】


1.申請についての事前相談
2.申請に必要な資料の準備・作成
3.土木事務所へ申請書類の提出
4.登録免許税の納付
5.審査
6.許可取得
その後…
7.毎年決算日から4か月以内に決算変更届を土木事務所へ提出
8.許可取得後5年ごとに許可更新手続き


以上が主な流れです。

工種追加、一部廃業など、許可内容変更事項があれば別途手続きが必要です。
申請書類提出後、許可取得までに知事許可だと約30日、大臣許可だと約90
日が標準処理期間といわれています。

しかし、年末年始を挟むなど申請時期によっては期間が延びる可能性があります。

建設業許可の申請の流れを説明している図です
​⊕画像をクリック

・なぜ、行政書士に依頼するのか

建設業許可を取得するにはいくつかの要件を満たし、必要書類をそろえて申請手続きをする必要があります。
ご自身が要件に当てはまっているのかわからない方、必要書類の作成や準備が面倒という方、当事務所がサポートいたします。

・手間と不備対策


個人での申請は可能ですが、膨大な書類・証明・条件チェックなど「非常に時間と労力がかかる」ため

プロの見立てでリスクを減らせる。
専門家に依頼すると、要件診断や書類不備による差し戻しリスクを大幅に減らせます 。

​​

・費用を投資と捉える重要性


行政書士への依頼費用は発生しますが、許可取得により5年間で大きな受注が可能になることを考えると、月換算で数千円の投資に留まるという見方もあります。​​

・料金に関して

 当事務所の建設業許可申請代行の料金、その他取扱業務の料金については、こちらに記載しております。ご確認の上ご相談ください。

-​取扱業務に載せきれない実務情報を詳解-
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