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熊本県での解体工事業の新規登録に必要な書類、登録不要のケースについて
解体工事業を営もうとする場合、一定の場合を除き、 解体工事業の登録 をする必要があります。これは元請・下請問わず必要です。 これを怠ると、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に基づき、罰則が科されます。 本記事では、登録が不要なケース、登録に必要な書類や注意点などについて解説いたします。 【登録が不要なケース】 以下いずれかの業種の建設業許可を取得している事業者は解体工事業の登録は必要ありません。 ・土木工事業 ・建築工事業 ・解体工事業 【解体工事業の新規登録に必要な書類】 (提出部数は 2部 です) 〇解体工事業登録申請書(様式第1号) 〇誓約書(様式第2号) 〇登録申請者に関する調書(様式第4号) 〇技術管理者を証する書面 (以下が主な例です。) ・合格証、資格証の写し(原本も持参する必要があります) ・実務経験証明書(様式第3号) ・卒業証書の写し(原本も持参する必要があります) ・講習修了証の写し(原本も持参する必要があります) など 〇技術管理者の常勤性確認書類 (以下が主な例です。なお
1月19日
【熊本県・熊本市】許可を受けて設置した屋外広告物(看板)等を除却(撤去)する場合の手続き
屋外広告物設置許可を受けて設置した屋外広告物(看板)を撤去、もしくは屋外広告物が滅失した際は、 屋外広告物除却・滅失届 を遅滞なく提出する必要があります。 本記事では、除却・滅失届が必要となるケースや必要書類などについて解説いたします。 【除却・滅失届が必要なケース】 熊本県屋外広告物条例第14条第1項 、 熊本市屋外広告物条例第21条第1項 では、以下のケースが屋外広告物等除却・滅失届が必要と定めています。 ・許可期間が満了したとき(更新せずに撤去する場合) ・許可が取り消されたとき ・広告物の表示もしくは掲出物件の設置が必要でなくなったとき ・新たに禁止地域になった際に指定された期間を経過したとき 【除却・滅失届に必要な書類】 〈熊本県〉 ・屋外広告物除却・滅失届(第9号様式) ・除却後の状況がわかる写真 〈熊本市〉 ・屋外広告物等除却・滅失届 ・除却前と後の状況がわかる写真 【届出先】 熊本市 ・・・都市デザイン課 熊本市以外 ・・・設置地域を所管する広域本部、地域振興局等 【まとめ】 熊本県または熊本市の条例に規定されたケースにおいて
1月7日
年末年始の営業日について
平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 当事務所の年末年始の営業ですが、 令和7年12月27日(土)~令和8年1月4日(日)まで年末年始休暇とさせていただきます。 休暇期間中にいただいたお問合せにつきましては、営業開始日の令和8年1月5日(月)より順次対応させていただきます。
2025年12月21日
【道路使用許可】無人航空機(ドローン)飛行の際に道路使用許可は必要?
道路上で工事・作業などをする際、道路使用許可が必要となります。では、道路上空で無人航空機を飛行させる場合、道路使用許可は必要なのでしょうか? 結論としては、 単に道路上空を飛行させる行為自体は、原則として道路使用許可は必要ありません 。 ただし、以下の場合で、「 道路における危険を生じさせ、または交通の妨害となるおそれのあるとき 」は 道路使用許可が必要となる場合があります 。 (以下、「警察庁交通局交通規制課長による無人航空機に係る道路使用許可の取扱いについて(通達)」(令和3年6月30日 警察庁丁規発第97号)**に基づき作成しています。) 【無人航空機飛行で道路使用許可が必要になり得るケース】 1. 道路上で直接的な作業を伴う場合 • 道路において、無人航空機の 離発着、操縦及びこれらに付随する作業 を行おうとするとき。 2. 交通や第三者の安全確保のための措置を伴う場合 • 無人航空機の飛行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入らないように 注意喚起するための補助者の配置 を行おうとするとき。 • 無人航空機の飛行
2025年12月16日
【相続手続き】法定相続情報一覧図とは?必要書類やメリット・デメリットなどについて
被相続人の戸籍等一式、相続人の現在戸籍等を集め終えたのち、相続関係説明図を作成します。しかし、相続関係説明図は公的な書類ではないため、集めた戸籍一式を添付しなければならないという問題が発生します。 相続手続き先が1か所であるなら大した問題ではありません。しかし、手続き先が複数ある場合、「時間をかけてでも集めた戸籍を使い回して手続きをする」か、「費用をかけてでも予め戸籍等を手続き先の数だけ集めておく」という時間か費用のどちらかに大きな負担をかけた方法を取らなくてはなりません。 この問題を解決してくれるのが「 法定相続情報証明制度 」です。 【法定相続情報証明制度とは】 〇法定相続情報証明制度とは? 法定相続情報証明制度とは 、法で定められた被相続人及びその相続人についての情報を記した相続関係説明図に、 法務局の登記官が認証をする制度 です。この認証を得た相続関係説明図を「 法定相続情報一覧図 」といいます。相続関係説明図とは違い、登記官の認証をもらうので 公的な証明書として利用できます 。法務局のウェブサイトにいくつかの相続類型のひな形と、そ
2025年12月11日


【相続手続き】相続関係説明図の作成・書き方について
被相続人及び相続人の戸籍を集め終えたら、 相続関係説明図を作成 します。 相続関係説明図に決まった書式はありません 。被相続人及び相続人の必要最低限の情報は必要ですが、それ以外に決まりはなく、手書きでもいいですし、Excelなどを使って作成しても構いません。 【主な記載事項】 相続関係説明図には、誰の相続で、相続人は誰なのかを明確にする必要があります。 被相続人の場合、「氏名」「出生日及び死亡日」「最後の本籍及び最後の住所」は記載すると良いでしょう。 相続人の場合、「氏名」「続柄」「出生日」「住所」などを記載すると良いでしょう。 数次相続が発生している場合、誰が見ても理解しやすいように「一次相続」「二次相続」などを記載しておくことをお勧めします。 〇第一順位の相続関係説明図 以下図1-1及び図1-2が第一順位の相続関係説明図の作成例です。なお図1-2は、前妻との間の子がいるケースです。 (図1-1) (図1-2) ※前妻は相続人にはなれません。 〇第二順位の相続関係説明図 以下図2が第二順位の相続関係説明図の作成例です。 (図2) 〇第
2025年12月8日
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