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【道路使用許可申請の注意点!】安全対策図作成の際の車いす通行者への配慮について行政書士が解説

2025年9月26日
読了時間: 3分

更新日:2025年11月21日


 工事や作業などで歩道を使用する際、道路使用許可申請が必要です。その際、許可を得る上で重要になるのが歩行者の安全です。カラーコーンやバリケードを使って規制区域を作ったりして、歩行者に危険な場所と知らせているかと思います。

 しかし、この規制の仕方でいくつか注意すべき点があります。

 

 今回はそのうちの1つ「車いす通行者への配慮」をご紹介します。


【車いす通行者への配慮】

 

 歩道を通る方は歩行者だけではありません。狭い歩道で広く規制していると、歩行者は通ることができても、車いす通行者は通れないかもしれません。

 「建設工事講習災害防止対策要綱(土木工事編)」によると、歩行者用に幅0.75m、特に歩行者が多い歩道では1.5m以上の通路を確保しなければならないとされています。車いすの幅は電動及び手動ともに70cm程度(JIS規格)あること、そして工事・作業現場という特殊な状況下では、歩道を安全に通行できるように、要綱通り0.75m、可能であれば1メートル以上の安全通路を確保できるような規制区域づくりが推奨されます。




【安全通路を作れないときの対策】

 使用規模や道幅などにより、どうしても歩道上に安全通路を確保することができないこともあります。そこで、私自身が申請の際に警察署の方から言われた以下の対応策をご紹介です。



・一時的な規制解除と誘導

 軽微な工事で規制を一時的解除しても安全上支障なければ、一時的に規制解除し、誘導をする。



・迂回ルートの明確化

 規制区域を避けるため、現場付近の横断歩道などを利用した迂回ルートを明示した表示板を設置する。



・車道への歩行者通路の確保

 規制区域を避けるため、現場付近の歩道切下げ部などから車道に誘導し、車道にはカラーコーンなどで歩行者通路を作る。


 ※ケースによってはこのようにできない場合もあります。事前に管轄の警察署に相談して、対策を練ることをお勧めします。




【まとめ】

 今回は車いす通行者が安全に通行するために必要な道路使用許可申請についてまとめました。上記の対策はあくまで一例で、所管の警察署に対応が異なることもあります。道路使用許可申請をする際に通路確保ができないなどのイレギュラーがある場合は、所管の警察署に事前確認することが大切です。




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