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【道路使用許可申請と道路占用許可申請の違いとは?】目的・対象や注意点などを行政書士が解説!

2025年10月24日
読了時間: 3分

更新日:1月7日


「道路での工事・作業やイベント、あるいは物件設置を計画している方へ」


 道路使用許可申請と道路占用許可申請の区別が曖昧で困っていませんか?

似たような名称ですが、この2つの許可は目的や対象、根拠法令など様々な点で異なります。これらの違いを理解せずに手続きを進めると、「どちらの許可も必要だったのに片方しか申請していなかった」などの問題から、罰則や工期の遅延などにつながる恐れがあります。

 そこで本記事では、道路使用許可と道路占用許可それぞれの違いを比較しながら注意点などを解説していきます。




【道路使用許可と道路占用許可の違い】

以下、道路使用許可と道路占用許可の特徴を簡単にまとめた対比表です。

項目

道路使用許可

道路占用許可

許可の対象

特定の行為

物(施設等)

許可の目的

道路及び道路交通における危険・障害を防止し、交通の安全と円滑を図ること

道路の管理・保全等により交通を発達させ、公共の福祉を増進すること

根拠法令

道路交通法77条

道路法32条

申請先

警察署長

道路管理者

申請から許可までの期間(目安)

7日程度

1カ月程度

費用(熊本の場合)

申請手数料2400円(熊本県収入証紙にて納付)

占用料(占用物件やその面積等により異なる)

許可の代表例

道路上での工事・作業、マラソンなどのイベント

電柱・看板・管路等の設置



【補足】

〇特定の行為について

 道路使用許可が必要な行為として、道路交通法第77条第1項1~4号、そして熊本県の場合は熊本県道路交通規則第22条で具体的に類型化されています。(行為の類型についてはこちら)



〇費用について


・道路使用許可の申請手数料

道路使用許可申請の場合、1申請書あたり2,400円の申請手数料がかかります。許可証は現場に持参する必要があるため、申請先が同じ警察署でも、現場責任者が異なる場合、申請書は複数提出しなければなりません。その場合は申請書の数×2,400円申請手数料が発生します。



・道路占用許可の占用料

道路占用許可申請では占用料が発生します。熊本では熊本県道路占用料徴収条例別表、熊本市道路占用料徴収条例別表にて確認できます。



【注意点】

 道路占用許可申請をしたから道路使用許可申請をしなくてもいい、というわけではありません。道路上に電柱を設置する工事を例に説明すると、


 電柱は継続的及び排他的にその場所に設置されます。そのため道路占用許可が必要になります。そして電柱を設置する際に道路を使用して工事するため、道路使用許可が必要となります。


 このように、道路占用許可が必要な事例は、道路使用許可も必要となるケースもあります。




【まとめ】

 道路使用許可と道路占用許可は根拠法令、許可の目的・対象など、様々な点で違いがあります。また、工事やイベントなどの内容によっては、道路占用許可と道路使用許可はセットで申請する必要もあります。

また、道路に関する許可は多岐に渡ることが多く、占用物件によってはさらに申請手続きが増えます。(例:屋外広告物設置許可申請)

 


【熊本で道路使用・占用許可についてお困りの方へ】

 熊本で「申請手続きが多すぎて手が回らない」「申請書類作成が難しすぎて本業に専念できない」とお悩みの方がいましたら、まずはお気軽にお問い合わせください。

 行政書士として、書類作成から各許可申請手続き代行、許可証の受領及び受渡しまで一括してサポートし、お客様のお悩みや負担を解消いたします。


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