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ブログ
道路使用・占用許可申請
【道路使用許可】無人航空機(ドローン)飛行の際に道路使用許可は必要?
道路上で工事・作業などをする際、道路使用許可が必要となります。では、道路上空で無人航空機を飛行させる場合、道路使用許可は必要なのでしょうか? 結論としては、 単に道路上空を飛行させる行為自体は、原則として道路使用許可は必要ありません 。 ただし、以下の場合で、「 道路における危険を生じさせ、または交通の妨害となるおそれのあるとき 」は 道路使用許可が必要となる場合があります 。 (以下、「警察庁交通局交通規制課長による無人航空機に係る道路使用許可の取扱いについて(通達)」(令和3年6月30日 警察庁丁規発第97号)**に基づき作成しています。) 【無人航空機飛行で道路使用許可が必要になり得るケース】 1. 道路上で直接的な作業を伴う場合 • 道路において、無人航空機の 離発着、操縦及びこれらに付随する作業 を行おうとするとき。 2. 交通や第三者の安全確保のための措置を伴う場合 • 無人航空機の飛行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入らないように 注意喚起するための補助者の配置 を行おうとするとき。 • 無人航空機の飛行
2025年12月16日
【道路使用許可の申請】オンライン手続はできる?
昨今デジタル化が進み、様々な場面でオンライン手続きを行うことができます。では道路使用許可の場合、オンライン手続はできるのでしょうか? 結論としては、「できるが限定的」というのが答えです。 そこで本記事では、道路使用許可申請に係るオンラインでできる手続きについて「警察行政手続サイト操作方法【第3版】」を参考にまとめていきます。 【オンライン手続ができるケース】 道路使用許可申請についてオンライン手続できるものは以下の通りです。 〇パターン1 「過去に許可を受けた申請であって、許可期間が満了していないもの」のうち、以下のいずれかに該当する場合、オンライン手続ができます。 ・許可期間延長の申請 ・道路交通環境がほぼ同一と評価できる程度の場所の変更 ・許可証の申請者又は現場責任者の変更届出 ・許可証の申請者又は現場責任者の氏名や住所の変更届出 〇パターン2 「例年実施している道路使用」のうち、場所・期間・方法・形態が同一のものがオンライン手続できます。(例:毎年恒例のお祭りなど) 〇パターン3 許可証を亡失し、滅失し、汚損し、または破損したときの再交
2025年12月3日
【道路使用許可申請と道路占用許可申請の違いとは?】目的・対象や注意点などを行政書士が解説!
「道路での工事・作業やイベント、あるいは物件設置を計画している方へ」 道路使用許可申請 と 道路占用許可申請 の区別が曖昧で困っていませんか? 似たような名称ですが、この2つの許可は目的や対象、根拠法令など様々な点で異なります。これらの違いを理解せずに手続きを進めると、「どちらの許可も必要だったのに片方しか申請していなかった」などの問題から、罰則や工期の遅延などにつながる恐れがあります。 そこで本記事では、道路使用許可と道路占用許可それぞれの違いを比較しながら注意点などを解説していきます。 【道路使用許可と道路占用許可の違い】 以下、道路使用許可と道路占用許可の特徴を簡単にまとめた対比表です。 項目 道路使用許可 道路占用許可 許可の対象 特定の行為 物(施設等) 許可の目的 道路及び道路交通における危険・障害を防止し、交通の安全と円滑を図ること 道路の管理・保全等により交通を発達させ、公共の福祉を増進すること 根拠法令 道路交通法77条 道路法32条 申請先 警察署長 道路管理者 申請から許可までの期間(目安) 7日程度 1カ月程度 費用
2025年10月24日
【熊本県の道路工事施工承認申請】「車両乗り入れ」「歩道切下げ」時の必要書類と手続きの流れを行政書士が解説!
「自宅の駐車場に車を乗り入れるために歩道を切り下げたい」「店舗の出入り口を新しく設けたい」など、道路の構造や形状にかかわる工事を行う際には、道路法第24条に基づき、道路管理者(熊本県や熊本市など)へ協議をし、承認を得る必要があります。この手続きを道路工事施工承認申請といいます。 本記事では、道路工事施工承認申請が必要な具体例と必要書類、手続きの流れなどを解説いたします。 【道路工事施工承認申請が必要な具体例】 ・車両乗り入れのための歩道や縁石の切り下げ ・道路に面した私有地への出入り口を新しく設ける工事 ・植栽帯や街路樹の樹木の撤去または移植 ・のり面の埋め立てや切り取り ・ガードレールの撤去または移設 など 【熊本県の道路工事施工承認申請に必要な書類】 ※基本的には2部。交通規制を伴う場合は4部提出。 ・道路工事施工承認申請書 ・添付書類 ▶位置図 ▶現況図 ▶計画図、構造図 ▶交通規制図 ▶誓約書 ▶現況写真 ▶その他案件に応じて必要な書類 【手続きの流れ】 1.必要書類等を道路管理者に提出...
2025年10月15日
【熊本県】道路占用が必要なケース・必要書類・注意点を行政書士が解説!
道路上での足場設置、看板設置や電柱取り付けなどする際、道路占用許可が必要です。道路占用許可申請は必要書類の多さや図面作成、関係各所との調整が煩雑です。 そこで本記事では、占用許可取得に必要な必要書類や注意点について解説いたします。 【熊本県での道路占用許可】必要書類と流れと注意点 〇許可申請に必要な書類 ※基本的には2部。交通規制を伴う場合は4部提出。 ・道路占用許可申請書 ・添付書類 ▶道路占用場所及びその付近状況を記載した平面図 (縮尺1000分の1以上) ▶現況図及び写真 ▶計画図 ▶保安対策図 ▶その他道路管理者が必要と認める書類 〇注意点 ・交通規制発生 工事等に伴い交通規制が発生する場合は、上記書類に加え、道路通行止申請書を提出する必要があります。 ・申請から許可までの期間 申請から許可取得まで、1カ月程度かかります。(道路管理者による審査・調整があるため、余裕をもって申請する必要があります。) ・占用料 道路に工作物などを設け、継続的に道路を使用することになるため、占用料が発生する場合が
2025年10月13日
【熊本で屋外広告を設置するなら!】設置許可+工作物確認申請・道路使用・占用許可など行政書士が解説!
屋外広告物を設置する際、原則として屋外広告物設置許可申請が必要です。しかし、設置許可以外にも、広告物の設置場所や高さ等によっては建設基準法や道路法などに基づく、設置許可以外の許可・届出等が必要となります。 本記事では、屋外広告物設置の際、設置許可以外に必要な許可等を簡単に解説いたします。 【建築基準法】高さ4m超の工作物確認申請 高さ4mを超える広告物を設置する場合、建築基準法第88条(施行令第138条)に基づき、工作物の確認が必要となります。確認申請窓口は熊本県各地の建築指導課等になります。 なお、建築基準法第66条に基づき、防火地域で建築物の屋上に広告物を設置する場合、または高さ3mを超える広告物等を設置する場合、その主要部分を不燃材料で作るか覆う必要があります。 【道路法・道路交通法】道路占用・使用許可 広告物等を道路上に設置する場合、道路法第32条に基づき、道路占用許可の申請が必要となります。許可申請窓口は道路管理者等(各役場など)になります。 また、道路上での設置作業となると、道路交通法第77条第1項第2号に基づき、道路使
2025年10月8日
【道路使用許可申請時の注意点!】線状・点字ブロックがある歩道での対策
歩道で工事や作業などを行うとき、道路使用許可が必要です。 しかし、必要以上に使用範囲を取ってしまうと、点字・線状ブロックにまたがってしまい、視覚障がいの方の通行を妨げてしまいます。 ここでは、私自身が実務で指摘を受けた経験をもとに、線状・点字ブロックがある歩道での対策についてご説明します。 【線状・点字ブロックの役割と設置位置】 〇線状ブロック 視覚障がいの方を「誘導」する役割があります。 官民境界から原則60センチメートル以上離す必要があります。もし歩道の幅員に余裕がある場合は1メートル~2メートル以上離して設置することが望ましいとされています。(自治体によって異なる場合があります) これは、視覚障がいの方の歩行の安全を確保するためです。 〇点字ブロック 階段や交差点などの危険な場所を「警告」する役割があります。 例外もありますが、障害物から原則30センチメートル手前に設置する必要があります。(自治体によって異なる場合があります) 【経験談】 私自身、道路使用許可申請の際に「もう少し線状ブロックから距離を取ってほしい」
2025年10月4日
【熊本の道路使用許可申請】「必要な書類」と「注意点」を行政書士が解説!
道路交通法第77条1項 、 熊本県道路交通規則第22条 に基づき、道路における工事や作業、イベントや露店出店などの行為をする際は、道路使用許可申請が必要です。(許可が必要な行為の具体例は こちら ) しかし、許可申請にどのような書類が必要なのか、申請にあたり何か注意すべき点はあるのか、とお考えになる方もいるかと思います。 そこで本記事では、熊本での道路使用許可申請に必要な書類とその際の注意点をご紹介します。 【必要書類】(以下書類は2部提出) 北区植木町及び南区城南町を除く熊本市内 での「 道路における工事・作業、工作物の設置 」については 3部提出 が必要です。 ・道路使用許可申請書 ・添付書類 ▶道路使用の場所または区間の付近の見取図 ▶工作物を設ける場合にあっては、その設計図及び仕様書 上記添付書類は、 道路交通法施行規則第10条第3項 、 熊本県道路交通規則第23条 に記載されているものです。使用用途によって 安全対策図 、 人員配置図 、 イベント計画書 、 迂回経路図など を警察署から求められ
2025年9月27日
【道路使用許可申請の注意点!】安全対策図作成の際の車いす通行者への配慮について行政書士が解説
工事や作業などで歩道を使用する際、道路使用許可申請が必要です。その際、許可を得る上で重要になるのが歩行者の安全です。カラーコーンやバリケードを使って規制区域を作ったりして、歩行者に危険な場所と知らせているかと思います。 しかし、この規制の仕方でいくつか注意すべき点があります。 今回はそのうちの1つ「 車いす通行者への配慮 」をご紹介します。 【車いす通行者への配慮】 歩道を通る方は歩行者だけではありません。狭い歩道で広く規制していると、歩行者は通ることができても、車いす通行者は通れないかもしれません。 「建設工事講習災害防止対策要綱(土木工事編)」 によると、 歩行者用に幅0.75m、特に歩行者が多い歩道では1.5m以上の通路を確保 しなければならないとされています。車いすの幅は電動及び手動ともに70cm程度(JIS規格)あること、そして工事・作業現場という特殊な状況下では、歩道を安全に通行できるように、要綱通り0.75m、可能であれば1メートル以上の安全通路を確保できるような規制区域づくりが推奨されます。 【安全通路を作れな
2025年9月26日
【熊本県・熊本市】道路使用許可申請が必要な行為とは?
「道路でイベントをしたい」「工事や作業をしたい」「お店を出したい」など、車道や歩道などで特別なことをする際、警察署の許可が必要になることをご存じでしょうか? 道路の用途に適さない特別な行為で、交通の妨げになったり、危険を及ぼす可能性があるものは、原則として禁止されています。しかし、 社会的価値が認められる一定の要件を満たせば、警察署長の許可を得て実施することが可能 です。この許可が 「道路使用許可」 です。 無許可で道路を使用した場合、 3か月以下の懲役または5万円以下の罰金 が科せられる可能性があるため、注意が必要です。 【道路使用許可が必要となる主なケース】 道路交通法77条1項 に基づき、以下のような行為には原則として道路使用許可が必要です。 1号許可:道路における工事・作業 ・ 道路上での工事 、インフラ整備、点検、清掃 作業 など。 2号許可:工作物の設置 ・石碑、広告塔、アーチなど、道路上に一時的又は恒久的に構造物を設置する場合。 3号許可:露店、屋台等の出店(場所移動がない場合) ・道路の一部を利用して、継続的に店舗を営業す
2025年9月25日
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