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【道路使用許可申請時の注意点!】線状・点字ブロックがある歩道での対策

2025年10月4日
読了時間: 2分

更新日:9月10日



 歩道で工事や作業などを行うとき、道路使用許可が必要です。

しかし、必要以上に使用範囲を取ってしまうと、点字・線状ブロックにまたがってしまい、視覚障がいの方の通行を妨げてしまいます。

 ここでは、私自身が実務で指摘を受けた経験をもとに、線状・点字ブロックがある歩道での対策についてご説明します。

 

【線状・点字ブロックの役割と設置位置】


〇線状ブロック

 視覚障がいの方を「誘導」する役割があります。

 官民境界から原則60センチメートル以上離す必要があります。もし歩道の幅員に余裕がある場合は1メートル~2メートル以上離して設置することが望ましいとされています。(自治体によって異なる場合があります)

これは、視覚障がいの方の歩行の安全を確保するためです。

 


〇点字ブロック

 階段や交差点などの危険な場所を「警告」する役割があります。

 例外もありますが、障害物から原則30センチメートル手前に設置する必要があります。(自治体によって異なる場合があります)

 


【経験談】

 私自身、道路使用許可申請の際に「もう少し線状ブロックから距離を取ってほしい」と指摘を受けたことがあります。その際は、ブロックから距離を取ること、誘導の補助を条件に入れることで申請を受理していただきました。

 足場など道路を占用し、容易に距離をとることができない場合は、点字シートなどを使用して道路占用および道路使用部分から距離を取る方法もあります。

 管轄警察署によって対応の仕方が異なる場合もあります。線状・点字ブロックには上記のような設置基準があるため、まずは可能な限り基準の距離を守ることが望ましいかと思われます。

もし、ブロックへの近接使用が必要な場合は、管轄の警察署に相談することをお勧めします。

 


【まとめ】

 道路使用許可申請では、取得にあたり注意すべき点がいくつもあります。

 「いろいろと注意しながら書類作るのが大変」などとお悩みの方がいましたら、当事務所までご連絡ください。行政書士として書類作成から申請代行、許可書受取から受渡しまで一括してサポートいたします。


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