top of page

ブログ
遺言・相続
【相続手続き】法定相続情報一覧図とは?必要書類やメリット・デメリットなどについて
被相続人の戸籍等一式、相続人の現在戸籍等を集め終えたのち、相続関係説明図を作成します。しかし、相続関係説明図は公的な書類ではないため、集めた戸籍一式を添付しなければならないという問題が発生します。 相続手続き先が1か所であるなら大した問題ではありません。しかし、手続き先が複数ある場合、「時間をかけてでも集めた戸籍を使い回して手続きをする」か、「費用をかけてでも予め戸籍等を手続き先の数だけ集めておく」という時間か費用のどちらかに大きな負担をかけた方法を取らなくてはなりません。 この問題を解決してくれるのが「 法定相続情報証明制度 」です。 【法定相続情報証明制度とは】 〇法定相続情報証明制度とは? 法定相続情報証明制度とは 、法で定められた被相続人及びその相続人についての情報を記した相続関係説明図に、 法務局の登記官が認証をする制度 です。この認証を得た相続関係説明図を「 法定相続情報一覧図 」といいます。相続関係説明図とは違い、登記官の認証をもらうので 公的な証明書として利用できます 。法務局のウェブサイトにいくつかの相続類型のひな形と、そ
2025年12月11日


【相続手続き】相続関係説明図の作成・書き方について
被相続人及び相続人の戸籍を集め終えたら、 相続関係説明図を作成 します。 相続関係説明図に決まった書式はありません 。被相続人及び相続人の必要最低限の情報は必要ですが、それ以外に決まりはなく、手書きでもいいですし、Excelなどを使って作成しても構いません。 【主な記載事項】 相続関係説明図には、誰の相続で、相続人は誰なのかを明確にする必要があります。 被相続人の場合、「氏名」「出生日及び死亡日」「最後の本籍及び最後の住所」は記載すると良いでしょう。 相続人の場合、「氏名」「続柄」「出生日」「住所」などを記載すると良いでしょう。 数次相続が発生している場合、誰が見ても理解しやすいように「一次相続」「二次相続」などを記載しておくことをお勧めします。 〇第一順位の相続関係説明図 以下図1-1及び図1-2が第一順位の相続関係説明図の作成例です。なお図1-2は、前妻との間の子がいるケースです。 (図1-1) (図1-2) ※前妻は相続人にはなれません。 〇第二順位の相続関係説明図 以下図2が第二順位の相続関係説明図の作成例です。 (図2) 〇第
2025年12月8日


【相続でよくあるケース】「代襲相続」と「数次相続」について行政書士が解説!
「先日亡くなった親よりも先に私の兄弟が亡くなっていて、手続きをどうしていいのかわからない」「父方の祖父母の相続手続きが済んでいない中、父が亡くなってしまって手続きが複雑化してしまった」などとお悩みの方はいませんか?これらは「 代襲相続 」、「 数次相続 」といって相続手続きの実務上よくあるケースです。これらを理解せずに手続きを行うと、 手続きの長期化、手続きの複雑化などにつながります。 そこで本記事では「 代襲相続 」「 数次相続 」について簡単ではありますが、解説していきます。 【代襲相続とは?】 被相続人よりも先に被相続人の子が亡くなっている場合、被相続人の子に子(つまり被相続人の孫)がいれば、その孫が相続人となります。これを「 代襲相続 」といいます。この場合、孫は自身の親が取得するはずだった相続分を取得できます(下記図1でいうと 配偶者1/2、孫1/2 )。 図1 〇補足 ・再代襲相続 図1で、孫も被相続人より先に亡くなっているが、ひ孫がいるとき、そのひ孫が相続人となります。これを 再代襲相続 といいます。 なお、相続人が 第三順
2025年11月30日


【相続手続き】知っておくべき「相続順位」と「法定相続分」について行政書士が解説!
ご家族が亡くなった際、相続の手続きをしなければなりません。しかし、誰が相続人になれるのかを理解しておかないと、予期せぬトラブルに発展する可能性が出てきます。 そこで本記事では、「 相続順位 」と「 法定相続分 」、そしてこれらの注意点について解説します。 【相続順位】 被相続人に配偶者がいる場合、原則として配偶者は相続人になります。そして被相続人に子がいるのか、子がいなかった場合両親その他直系尊属はご存命なのか、などの要件で相続できる優先順位が変わります。これを 相続順位 といいます。相続順位には、第一順位、第二順位、第三順位があります。この順位によって各相続人の法定相続分が変わってきます。 以下、図をもとに解説します。なお、 相続財産が600万円あるというケースで解説 します 〇第一順位 第一順位は被相続人の子供になります。 法定相続分は 配偶者が1/2 (300万円)、 子全体が1/2 (300万)です。子が複数人いる場合、1/2を人数分で分けます。 (図は子が2人いるケースです。) ・注意点 被相続人と前妻(または前夫)との間の
2025年11月29日


【行政書士の相続業務】「遺産分割協議書」と「遺産分割協議証明書」について
相続人や相続財産が確定したのち、「 遺産分割協議書 」を作成することになります。この協議書により、預貯金の解約手続きやその他相続財産に関する手続きを進めることができます。 しかしここで問題になりがちなのが、各相続人の署名捺印の収集です。遺産分割協議書には各相続人の署名捺印が必要ですが、各相続人が日本各地または海外に住んでいるケースもあり、集め終えるまでに時間を要します。 この問題を解決する手段の一つが「 遺産分割協議証明書 」です。 【そもそも遺産分割協議書とは?】 遺産分割協議書 とは、被相続人の財産を誰がどれだけ相続するのかをまとめ、相続人全員がその内容に合意していることを、署名捺印をもって証明する書類のことです。 例1 例1のように、1枚の協議書に全員分の署名捺印が必要となります。しかし、相続人全員が近くに住んでいるとは限りません。北海道に住んでいる人もいれば、沖縄県に住んでいる人もいるかもしれません。また、日本国外に住んでいることもあり得ます。そういった場合、一堂に会して署名捺印するのは難しいと思われます。郵送で各相続人に回しな
2025年11月28日
【相続業務】行政書士が「できること」と「できないこと」について
相続人間でのトラブルの有無、相続する財産などにより、行政書士ができる手続き、書類作成などが変わってきます。 本記事では、行政書士ができる業務とそうでないものを簡単に解説いたします。 【行政書士ができる相続に関する業務】 簡単ではありますが、行政書士は主に以下の手続き等を行うことができます 業務内容 解説 相続人調査 行政書士は戸籍謄本等を収集し、相続人の調査を行うことができます。 相続関係説明図作成 収集した戸籍をもとに相続人を確定し、相続関係説明図を作成することができます。また、法務局へ法定相続情報一覧図作成を申請することもできます。 相続財産調査・財産目録作成 被相続人の預貯金、不動産などの財産調査を行い、財産目録作成ができます。 遺産分割協議書作成 相続人間で合意した内容を文章にまとめた、遺産分割協議書を作成できます。 車の名義変更 亡くなった方の車の名義を相続人に変える手続きを行うことができます。 預貯金口座の解約手続き 亡くなった方名義の口座の解約手続きを行うことができます。 有価証券などの相続手続き 車同様、名義変更しなければ売却等
2025年11月27日
bottom of page

