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【相続手続き】相続関係説明図の作成・書き方について

  • alliumwakita
  • 2025年12月8日
  • 読了時間: 3分


 被相続人及び相続人の戸籍を集め終えたら、相続関係説明図を作成します。相続関係説明図に決まった書式はありません。被相続人及び相続人の必要最低限の情報は必要ですが、それ以外に決まりはなく、手書きでもいいですし、Excelなどを使って作成しても構いません。




【主な記載事項】

 相続関係説明図には、誰の相続で、相続人は誰なのかを明確にする必要があります。

 被相続人の場合、「氏名」「出生日及び死亡日」「最後の本籍及び最後の住所」は記載すると良いでしょう。

 相続人の場合、「氏名」「続柄」「出生日」「住所」などを記載すると良いでしょう。


 数次相続が発生している場合、誰が見ても理解しやすいように「一次相続」「二次相続」などを記載しておくことをお勧めします。



〇第一順位の相続関係説明図

 以下図1-1及び図1-2が第一順位の相続関係説明図の作成例です。なお図1-2は、前妻との間の子がいるケースです。


(図1-1)



(図1-2)

※前妻は相続人にはなれません。


〇第二順位の相続関係説明図

以下図2が第二順位の相続関係説明図の作成例です。


(図2)


〇第三順位の相続関係説明図

以下図3が第三順位の相続関係説明図の作成例です。


(図3)


〇代襲相続の相続関係説明図

以下図4が代襲相続の相続関係説明図の作成例です。


(図4)


〇数次相続の相続関係説明図

以下図5が数次相続発生時の相続関係説明図の作成例です。


(図5)




【注意点】



〇正確な記載

 相続関係説明図は、戸籍や住民票などの公的書類のとおりに記載する必要があります。特に注意すべきは「丁目」を「-」で表したり、氏名の旧字体を新字体(たとえば「髙」なのに「高」とする)で書いてしまうことです。作り直しを求められる原因となるので、正確に記載しましょう。



〇法的効力

 相続関係説明図は、相続関係を証明する公的な書類ではないため、相続手続きの際は、戸籍一式を添付する必要があります。



〇法定相続情報証明制度

 前述の通り、相続関係説明図に決まった書式はなく、上記図もあくまで一例です。

 しかし、法定相続情報証明制度を利用して法定相続情報一覧図を作成する場合、法的に決まった作成の仕方があります。特に数次相続の場合、図5では1枚に一次相続と二次相続をまとめていますが、法定相続情報一覧図では、一次相続と二次相続とを分けて作成する必要があります。

(詳しくは別の記事で紹介いたします)




【まとめ】

 図1から図5までは比較的起こりやすいケースです。しかし、相続関係説明図が複雑になるケースは起こり得ます。たとえば、戦前は子沢山の家庭が多く、その時代からの相続手続き(不動産登記など)が終わっていないと、三次、四次…と数次相続が発生して相続人も相当数になり、相続関係説明図は複雑化します。




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