【相続でよくあるケース】「代襲相続」と「数次相続」について行政書士が解説!
- alliumwakita
- 2025年11月30日
- 読了時間: 3分
更新日:2025年12月3日
「先日亡くなった親よりも先に私の兄弟が亡くなっていて、手続きをどうしていいのかわからない」「父方の祖父母の相続手続きが済んでいない中、父が亡くなってしまって手続きが複雑化してしまった」などとお悩みの方はいませんか?これらは「代襲相続」、「数次相続」といって相続手続きの実務上よくあるケースです。これらを理解せずに手続きを行うと、手続きの長期化、手続きの複雑化などにつながります。
そこで本記事では「代襲相続」「数次相続」について簡単ではありますが、解説していきます。
【代襲相続とは?】
被相続人よりも先に被相続人の子が亡くなっている場合、被相続人の子に子(つまり被相続人の孫)がいれば、その孫が相続人となります。これを「代襲相続」といいます。この場合、孫は自身の親が取得するはずだった相続分を取得できます(下記図1でいうと配偶者1/2、孫1/2)。
図1

〇補足
・再代襲相続
図1で、孫も被相続人より先に亡くなっているが、ひ孫がいるとき、そのひ孫が相続人となります。これを再代襲相続といいます。
なお、相続人が第三順位の兄弟姉妹の場合、代襲相続することはできますが、再代襲相続はできません。(相続順位についての説明はこちら)
・相続放棄
図1で、長男が生きていて相続放棄をした場合、孫が代襲相続するということはできません。
【数次相続とは?】
相続(一次相続)手続きが完了しないうちに、その手続きに関係のある相続人が亡くなってしまい、連続して相続(二次相続)が発生することを「数次相続」といいます。
図2

図2の場合、故・父の相続財産は、被相続人が亡くなった時点で故・父の相続人としての地位と共に、配偶者と長女に承継されます。そのため、遺産分割協議書には、故・父の財産については「配偶者と長女が、被相続人の相続人として相続分を承継し、配偶者と長女で遺産分割をする」形になり、被相続人の財産については「配偶者と長女で分割する」という2段階の手続きがわかる記載の仕方をする必要があります。
なお、図2は相続人が少なく、相続分の計算の仕方や遺産分割協議書の作成は簡単ですが、相続人が多くなるほど相続分の計算の仕方や遺産分割協議書の作成は複雑になります。
【まとめ】
以上が相続でよくある「代襲相続」と「数次相続」の簡単な解説となります。代襲相続や、急な死が続いた結果の数次相続は防ぎようがありません。しかし、実務上よくあるのが、被相続人所有の不動産の処分を後回しにした結果発生した数次相続です。これは手続きを早めにしておけば、手続きの複雑化を防ぐことができます。また、令和6年4月1日より、相続登記が義務化されています。これは相続人がその所有権を取得できると知った日から3年以内に相続登記を行う必要があるというものです。これを正当な理由なく怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
手続の複雑化、予期せぬ過料を避けるためにも、後回しにせずに手続きを行いましょう。
※不動産の登記は、司法書士又は弁護士の業務であり、行政書士が扱うことはできません。
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