【相続手続き】知っておくべき「相続順位」と「法定相続分」について行政書士が解説!
- alliumwakita
- 2025年11月29日
- 読了時間: 3分
更新日:2025年12月4日
ご家族が亡くなった際、相続の手続きをしなければなりません。しかし、誰が相続人になれるのかを理解しておかないと、予期せぬトラブルに発展する可能性が出てきます。
そこで本記事では、「相続順位」と「法定相続分」、そしてこれらの注意点について解説します。
【相続順位】
被相続人に配偶者がいる場合、原則として配偶者は相続人になります。そして被相続人に子がいるのか、子がいなかった場合両親その他直系尊属はご存命なのか、などの要件で相続できる優先順位が変わります。これを相続順位といいます。相続順位には、第一順位、第二順位、第三順位があります。この順位によって各相続人の法定相続分が変わってきます。
以下、図をもとに解説します。なお、相続財産が600万円あるというケースで解説します
〇第一順位
第一順位は被相続人の子供になります。
法定相続分は配偶者が1/2(300万円)、子全体が1/2(300万)です。子が複数人いる場合、1/2を人数分で分けます。
(図は子が2人いるケースです。)

・注意点
被相続人と前妻(または前夫)との間の子、被相続人が認知した子は、親権の有無や同居の有無にかかわらず相続人になります。相続分も他の子と同じです。
〇第二順位
第二順位は被相続人の親になります。
法定相続分は配偶者が2/3(400万円)、親が1/3(200万)です。なお、両親ともご存命の場合、1/3を2人で分けます。
(図は両親ともにご存命のケースです)

・注意点
被相続人の親が相続人になれるのは、被相続人に子供がおらず、かつ、その代襲者もいない場合です。
〇第三順位
第三順位は被相続人の兄弟姉妹です。
法定相続分は配偶者が3/4(450万円)、兄弟姉妹が1/4(150万)です。なお、兄弟姉妹が複数人いる場合、1/4を人数分で分けます。

・注意点
被相続人の兄弟姉妹は、被相続人に子及びその子の代襲者がおらず、かつ、被相続人の両親及びその他直系尊属が被相続人よりも先に亡くなっている場合に相続人になれます。
【まとめ】
以上が相続する優先順位となります。この順位を理解しておかないと、書類作成時に不備が生じるなどのトラブルが発生してしまいます。
なお、図に記載の相続分はあくまで法律で定められた相続分です。相続人全員で話し合って全員が合意すれば、相続分の割合を変えることが可能です。
実務上、上記図の例外が発生しているケースがあります。たとえば被相続人より先に被相続人の子が亡くなっていて、その子にさらに子(被相続人の孫)がいるケースです。この場合その子(被相続人の孫)が相続します。これを代襲相続といいます。そのため被相続人が亡くなった時点で被相続人の子がいなくても、このケースだと被相続人の親または兄弟姉妹が相続人にはなれません。そのほかにも数次相続というものが発生しているケースもあり、手続きが複雑になってしまうこともあります(「代襲相続」「数次相続」についてはこちら)。
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