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屋外広告物設置許可
【熊本県・熊本市】許可を受けて設置した屋外広告物(看板)等を除却(撤去)する場合の手続き
屋外広告物設置許可を受けて設置した屋外広告物(看板)を撤去、もしくは屋外広告物が滅失した際は、 屋外広告物除却・滅失届 を遅滞なく提出する必要があります。 本記事では、除却・滅失届が必要となるケースや必要書類などについて解説いたします。 【除却・滅失届が必要なケース】 熊本県屋外広告物条例第14条第1項 、 熊本市屋外広告物条例第21条第1項 では、以下のケースが屋外広告物等除却・滅失届が必要と定めています。 ・許可期間が満了したとき(更新せずに撤去する場合) ・許可が取り消されたとき ・広告物の表示もしくは掲出物件の設置が必要でなくなったとき ・新たに禁止地域になった際に指定された期間を経過したとき 【除却・滅失届に必要な書類】 〈熊本県〉 ・屋外広告物除却・滅失届(第9号様式) ・除却後の状況がわかる写真 〈熊本市〉 ・屋外広告物等除却・滅失届 ・除却前と後の状況がわかる写真 【届出先】 熊本市 ・・・都市デザイン課 熊本市以外 ・・・設置地域を所管する広域本部、地域振興局等 【まとめ】 熊本県または熊本市の条例に規定されたケースにおいて
1月7日
【特例届出】熊本県の屋外広告業登録を受けた業者が熊本市内で営業する届け出について
特例届出屋外広告業届出 (以下「特例届出」といいます。)とは、熊本県による屋外広告業登録を受けている業者が、熊本市による登録を受けた者とみなされる制度です。この届出を行うことで、熊本市内でも営業を行うことができます。 【特例届出に必要な書類】 (熊本市屋外広告物条例施行規則第37条参照) ※提出部数は1部です ・特例屋外広告業届出書 ・熊本県の屋外広告業の登録を受けたことを証する書面 ・業務主任者の資格を証する書面の写し なお、申請の際、届出済証郵送用の返信用封筒(長形3号、宛名明記、切手貼付) 【業務主任者の資格等】 (熊本市屋外広告物条例第43条参照) ・屋外広告士 ・都道府県または指定都市もしくは中核市の行う講習会課程修了者 ・職業訓練指導員免許保持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者であって広告美術仕上げに係るもの 【注意点】 〇有効期間 特例届出の有効期間は5年です。ただし、新規届出の場合、熊本県の登録期限までとなるため、届け出期間が5年未満になる場合があります。 【Q&A】 Q1. 手数料はかかりますか? A1. 登録と違い手数料は
2025年11月13日
【熊本県への屋外広告業登録申請】登録申請に必要な書類について
屋外広告業登録業者とは 、屋外広告物の表示や設置に関する工事を広告主から請け負い、屋外で公衆に表示することを「業」として行う、法人又は個人で、かつ、各自治体の条例に基づき、登録が義務付けられている業者のことをいいます。 熊本県で、熊本市以外の自治体から屋外広告業登録を受けるには熊本県へ登録申請する必要があります。また、熊本県の登録を受けている業者が熊本市内で屋外広告業を営む場合は、 特例届出 をする必要があります。 本記事では、熊本県での登録申請について解説いたします。なお、特例届出については、別の記事で解説いたします。 【熊本県への提出書類と申請方法】 〇提出書類 (熊本県屋外広告物条例施行規則第19条・第20条参照) 提出部数は 1部 です。 ・屋外広告業登録申請書 ・登録申請者、役員及び法定代理人が登録拒否事由に当てはまらないことの誓約書※1 ・業務主任者の資格を証する書面の写し ・業務主任者が在籍していることを証する書面 ・登録申請者、役員及び法定代理人の略歴書※1 ・登記事項証明書(法人の場合)※2 ・登録申請者の住民票の写し又は
2025年11月11日
【熊本市での屋外広告業登録申請】登録申請に必要な書類・有効期間・手数料などについて
屋外広告業登録業者とは 、屋外広告物の表示や設置に関する工事を広告主から請け負い、屋外で公衆に表示することを「業」として行う、法人又は個人で、かつ、各自治体の条例に基づき、登録が義務付けられている業者のことをいいます。 熊本県では、 熊本県 もしくは 熊本市 の登録を受ける必要があります。なお、熊本県の登録を受けている業者が熊本市内で屋外広告業を営む場合は、特例届出をする必要があります。 本記事では 熊本市での屋外広告業登録申請 について解説いたします。熊本県での登録申請、特例届出については別の記事で解説いたします。 【熊本市への提出書類】 (熊本市屋外広告物条例施行規則第28条参照) 提出部数は 1部 です。 ・屋外広告業登録申請書 ・登録申請者、役員及び法定代理人が登録拒否事由に当てはまらないことの誓約書※1 ・業務主任者の資格を証する書面の写し ・登録申請者、役員及び法定代理人の略歴書※1 ・登記事項証明書(法人の場合)※2 ・登録申請者の住民票の写し又はこれに代わる書面(法人の場合はその役員のもの)※2 ・業務主任者の住民票の写しま
2025年11月10日
【熊本県・熊本市】屋外広告物更新許可申請の「必要書類」「注意点」について
屋外広告物設置許可を受け、設置した広告物を許可期間満了後も継続して掲出・表示等する場合は更新許可申請をする必要があります。 本記事では、 屋外広告物等更新許可申請 の「必要書類」「注意点」などについて解説します。 【更新申請に必要な主な書類】 更新許可申請に必要書類は以下の通りです。※正副2通作成 (熊本県屋外広告物条例の運用指針、熊本市屋外広告物条例施行規則第7条、第19条の5第1項及び第2項各号をもとに作成) 熊本県 熊本市 1 屋外広告物等更新許可申請書 屋外広告物等更新許可申請書 2 屋外広告物管理者等設置・変更届 屋外広告物管理者等設置・変更届( 管理者に変更がある場合 ) 3 広告物を表示、設置する場所を含む付近の見取図またはその場所を含む付近の状況がわかるカラー写真(省略可) 設置場所が他人(国及び地方公共団体を 除く )の所有または管理に属するものは、その承諾を証する書類またはその写し 4 広告物の形状、寸法、材料及び構造に関する仕様書及び図面(省略可) 屋外広告物安全点検結果報告書 (申請前3か月以内に実施した点検に限る)
2025年11月7日
【熊本県・熊本市】屋外広告設置許可期間の基準について
屋外広告物設置許可を取得した広告物を、許可期間満了後も継続して掲出・表示する場合は、更新許可申請を行う必要があります。 では、屋外広告物設置許可の許可期間はどのくらいになるのでしょうか? 本記事では、屋外広告物設置許可の許可期間について解説いたします。 【許可期間の基準】 許可期間は広告物の種類によって変わります。 〇簡易広告物・特殊広告物 許可期間 30日以内 〇その他の広告物 (建植広告物、屋上広告物、アーチ広告物など) 許可期間 3年以内 簡易広告物 とは、はり紙・はり札、立看板、広告旗(のぼりなど)、広告幕を指します。 特殊広告物 とは、アドバルーン広告を指します。 【許可期間満了に伴う手続き等】 許可期間後に継続して掲出・表示されない場合は、速やかに撤去する必要があります。 更新許可申請をする場合は、 許可期間満了10日前まで に行う必要があります。 【まとめ】 特殊広告物や取り外しや移動が容易な簡易広告物については許可期間の基準は30日以内、その他の広告物は許可期間の基準は3年以内です。 継続して掲出・表示する場合は期間
2025年11月5日
【熊本の屋外広告物変更許可を解説!】申請書類と許可不要となる軽微な変更・改造とは?
以下のような設置許可に係る広告物等に 変更または改造 をする場合、 屋外広告物変更許可申請 をしなければなりません。 ・表示内容やデザインの変更 ・大きさや形状の変更 ・使用する素材や色の変更 など この変更許可申請を怠ると、 30万円以下の罰金 が科される可能性があります。 本記事では、屋外広告物変更許可申請に必要な書類や変更許可申請が不要なケースなどについて解説いたします。 【主な申請書類】 〇申請書類 ・屋外広告物変更許可申請書 ・屋外広告物管理者等設置・変更届 (はり紙の変更許可申請の場合は不要) 上記書類は熊本県及び熊本市で申請の際必ず必要となる書類です。その他の書類は、変更・改造の内容に応じて必要となる書類が変わってきます。なお、熊本市の変更許可申請書には、添付書類として必要となる書類の一覧が記載されています。 ※申請書や変更届は、熊本県または熊本市のHPに掲載されています。 【手数料】 変更または改造により、屋外広告物設置許可申請をした際の手数料よりも増えている場合は、その増額分を支払う必要があります。 【変更許可申請の例
2025年11月4日
【屋外広告物等管理者】有資格者等の設置義務がある広告物とは?行政書士が解説!
「屋外広告物設置許可申請を検討されている方へ」 熊本で屋外広告物設置許可申請をする際、はり紙の許可申請を除き、「屋外広告物等管理者設置・変更届」を提出する必要があります。この際、一定の広告物に関しては有資格者・登録業者を管理者として設置しなければなりません。 本記事では、有資格者・登録業者を管理者として設置する義務のある広告物について解説いたします。 【管理者の設置】有資格者・登録業者の設置が義務付けられる広告物とは? 以下の広告物で1表示面の面積が10㎡を超えるもの は、有資格者の管理者を設置しなければなりません。 ・屋上広告 ・突出広告 ・アーチ広告 【管理者になれる資格・登録業者とは?】 管理者になれる資格・登録業者は以下の通りです。 〇資格 ・屋外広告士 ・1級建築士 ・2級建築士 〇登録業者 ・屋外広告業登録業者 ・特例屋外広告業届出者(熊本市内で設置する場合) ※特定屋外広告業届出者とは、都道府県の登録を受けた屋外広告業者が、市町村に特例届出をすることで、その市町村でも屋外広告業を営むことができる事業者のことです。 【まとめ】 ・屋上
2025年10月31日
【熊本での屋外広告物設置許可申請】「必要書類」と「注意点」を行政書士が解説!
「広告物(看板等)設置を考えている方へ」 広告物を設置する場所や広告物の寸法などによっては、屋外広告物設置許可を申請しなければなりません。申請するには熊本県や熊本市などが指定する所定の様式や、申請に係る必要書類等を提出する必要があります。 本記事では、屋外広告設置許可申請に必要な書類と申請の際の注意点を解説いたします。 【許可申請に必要な書類等】 (以下熊本県屋外広告物条例施行規則第2条参照のもと作成) ・屋外広告物許可申請書 設置予定の広告物に関する情報(種類及び形状、設置場所及び期間、工事施工者、設置に関するその他許可手続き等の有無、周辺見取り図など)を記載します。 ・屋外広告物管理者等設置・変更届 設置する広告物の管理者の情報、設置場所及び期間並びに種類などを記載します。 ※はり紙に関する許可申請の場合は届出不要です。 ・広告物等を表示・設置する場所付近見取図または付近状況がわかるカラー写真 写真は申請前3か月以内に撮影したものが必要です。 ・仕様書及び図面 広告物等の形状や寸法、材料及び構造などがわかるものが必要となります。.
2025年10月30日
【熊本での屋外広告掲出・表示】禁止物件と禁止広告物とは?
屋外広告物は地域だけでなく、掲出または表示が禁止されている物件(禁止物件)や、地域や物件の要件を満たしていても掲出することができない広告物(禁止広告物)があります。 本記事は、熊本県屋外広告物条例及び熊本市屋外広告物条例に掲げられている禁止物件と禁止広告物についてまとめています。 【禁止物件】 (熊本市屋外広告物条例第5条及び熊本県屋外広告物条例第4条を参考のもと作成) 〇広告物の掲出が禁止されている物件 1.橋、トンネル、高架構造物、分離帯 2.石垣、擁壁の類 3.街路樹、路傍樹及び樹木保存法により指定された保存樹 4.信号機、道路標識、歩道柵、里程標の類、駒止めその他これらに類するもの 5.電柱、街灯柱その他電柱の類で、市長または知事が指定するもの 6.消火栓、火災報知器、火の見やぐら 7.郵便ポスト、電話ボックス、路上変電塔 8.送電塔、送受信塔及び照明塔 9.煙突、ガスタンク、水道タンクその他タンクの類 10.銅像、神仏像、記念碑の類 11.景観法により指定された景観重要建造物、同法により指定された景観重要樹木 〇貼り紙、貼り札等、広告旗
2025年10月29日
【熊本で屋外広告を設置するなら!】設置許可+工作物確認申請・道路使用・占用許可など行政書士が解説!
屋外広告物を設置する際、原則として屋外広告物設置許可申請が必要です。しかし、設置許可以外にも、広告物の設置場所や高さ等によっては建設基準法や道路法などに基づく、設置許可以外の許可・届出等が必要となります。 本記事では、屋外広告物設置の際、設置許可以外に必要な許可等を簡単に解説いたします。 【建築基準法】高さ4m超の工作物確認申請 高さ4mを超える広告物を設置する場合、建築基準法第88条(施行令第138条)に基づき、工作物の確認が必要となります。確認申請窓口は熊本県各地の建築指導課等になります。 なお、建築基準法第66条に基づき、防火地域で建築物の屋上に広告物を設置する場合、または高さ3mを超える広告物等を設置する場合、その主要部分を不燃材料で作るか覆う必要があります。 【道路法・道路交通法】道路占用・使用許可 広告物等を道路上に設置する場合、道路法第32条に基づき、道路占用許可の申請が必要となります。許可申請窓口は道路管理者等(各役場など)になります。 また、道路上での設置作業となると、道路交通法第77条第1項第2号に基づき、道路使
2025年10月8日
【熊本】禁止地域で掲出できる屋外広告物を行政書士が解説
「店舗や事務所を構えたけど禁止地域で看板が出せない…」と悩んでいませんか?熊本県・熊本市では、屋外広告の掲出が原則禁止されている地域でも、一定の要件を満たせば例外的に看板を掲げることができます。 ここでは、その例外について解説いたします。 【許可を受ければ掲出できる広告物】 〇自家用広告物 自家用広告物とは、氏名、名称、店名、商標または自己の事業や営業の内容を表示するため、自己の敷地内に表示する広告物またはこれを掲出する物件をいいます。 自家用広告物は、広告の形態の種類による個別基準(別の記事でご紹介します)に加えて、以下の面積要件を満たす必要があります。 ▶ 第1種禁止地域 :2㎡超~10㎡以内(ただし1表示面は5㎡以内) ▶ 第2種禁止地域 :5㎡超~15㎡以内 ▶ 第3種禁止地域 :5㎡超~50㎡以内 ▶ 第4種禁止地域 :制限なし ※第1種2㎡以内、第2・3種5㎡以内、第4種10㎡以内の場合は許可不要です。 なお、特にご注意いただきたいのは、掲出している面積の合計という点です。 たとえば第1種禁止地域の場合、掲げている看板が3つあり、そ
2025年10月5日
【熊本県】屋外広告物の要件とは?
【屋外広告物とは】 屋外広告物法第2条、熊本県屋外広告物条例第1条に基づき、屋外広告物とは、以下の要件すべてに当てはまるものをいいます。 ・常時または一定期間継続して表示するもの ・屋外で公衆に表示されるもの ・看板、立看板、はり札及びはり紙並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、または表示されたもの並びにこれらに類するもの 熊本県屋外広告物条例の運用指針では、上記文言について以下のような解釈が示されています。 「常時または一定期間継続」 とは、仮に掲出時間が1日1時間だったとしても、毎日継続して掲出するのであれば、屋外広告物の要件に該当します。 「屋外」 とは設置場所が屋外という意味です。そのため、建物の内側から窓に広告物を貼る掲出方法は屋外広告物にはなりません。 「公衆」 とは不特定多数の人を指します。そのため、敷地内の特定の人にしか見えない広告は、公衆性の要件を欠くため、屋外広告物にはなりません。 「工作物等」 とは広告物を設置または表示する目的を持たない、煙突や塀、岩や樹木を指します。 上記要件を満
2025年9月30日
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