【熊本での屋外広告物設置許可申請】「必要書類」と「注意点」を行政書士が解説!
- alliumwakita
- 2025年10月30日
- 読了時間: 3分
更新日:2025年11月26日
「広告物(看板等)設置を考えている方へ」
広告物を設置する場所や広告物の寸法などによっては、屋外広告物設置許可を申請しなければなりません。申請するには熊本県や熊本市などが指定する所定の様式や、申請に係る必要書類等を提出する必要があります。
本記事では、屋外広告設置許可申請に必要な書類と申請の際の注意点を解説いたします。
【許可申請に必要な書類等】
(以下熊本県屋外広告物条例施行規則第2条参照のもと作成)
・屋外広告物許可申請書
設置予定の広告物に関する情報(種類及び形状、設置場所及び期間、工事施工者、設置に関するその他許可手続き等の有無、周辺見取り図など)を記載します。
・屋外広告物管理者等設置・変更届
設置する広告物の管理者の情報、設置場所及び期間並びに種類などを記載します。
※はり紙に関する許可申請の場合は届出不要です。
・広告物等を表示・設置する場所付近見取図または付近状況がわかるカラー写真
写真は申請前3か月以内に撮影したものが必要です。
・仕様書及び図面
広告物等の形状や寸法、材料及び構造などがわかるものが必要となります。
・広告物の意匠、色彩並びに表示の寸法及び面積を表示したもの
・手数料
広告物の面積や種類によって異なります。詳しくは申請先の担当課ウェブサイトなどで確認できます。
『以下は必要な場合に提出するものです。』
・建築物との関係を表示したもの
建築物を利用する広告物の場合に必要となります。
・道路又は鉄道までの距離及び他の広告物等までの距離を表示したもの
道路又は鉄道から展望することを目的として設置する広告物等の場合に必要です。
・承諾を証する書類又はその写し
広告物の設置場所が他人の所有・管理する物件である場合に必要です。
【屋外広告物設置許可申請時の注意点】
〇申請先
申請先は設置場所で異なります。
設置場所が熊本市の場合:都市デザイン課
設置場所が熊本市以外の場合:各地域振興局
〇提出部数
申請の際は、正本と副本の計2通を作成して提出します。
〇許可有効期間
許可の有効期間は広告物の種類によって異なります。
・有効期間が30日以内の広告物
▶簡易広告物(はり紙・はり札、広告旗、立看板、広告幕)
▶特殊広告物(アドバルーン)
・有効期間が3年以内の広告物
▶上記以外の広告物
〇設置許可関連の手続き
広告物の設置場所などによっては、設置許可以外の以下のような許可申請等が必要です。
・道路使用許可、道路占用許可
道路上で設置許可作業をする場合や、道路上に広告物を設置する場合に必要となります。なお、ここでいう道路上とは、道路の上空も含みます。
・工作物確認申請
高さ4mを超える広告物等を設置する場合に必要となります。
・農地転用許可
田畑などの農地上に広告物等を設置する場合に必要となります。
※ここでは例として3つ挙げましたが、他にも関連する手続きはあります。
【まとめ】
屋外広告物設置許可申請書は必要書類を作成及び収集して担当課窓口に提出しなければなりません。また、設置にあたり設置許可以外の許可手続きが必要になる場合もあります。
「各種手続きの書類を作成、収集するのが大変」などのお悩みの方がいましたら、まずは当事務所にお気軽にご連絡ください。行政書士として、書類作成及び収集、各種許可申請手続き代行から許可証等受領及び受渡しまで、一括してサポートいたします。
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