【熊本県への屋外広告業登録申請】登録申請に必要な書類について
- alliumwakita
- 2025年11月11日
- 読了時間: 3分
更新日:2025年11月26日
屋外広告業登録業者とは、屋外広告物の表示や設置に関する工事を広告主から請け負い、屋外で公衆に表示することを「業」として行う、法人又は個人で、かつ、各自治体の条例に基づき、登録が義務付けられている業者のことをいいます。
熊本県で、熊本市以外の自治体から屋外広告業登録を受けるには熊本県へ登録申請する必要があります。また、熊本県の登録を受けている業者が熊本市内で屋外広告業を営む場合は、特例届出をする必要があります。
本記事では、熊本県での登録申請について解説いたします。なお、特例届出については、別の記事で解説いたします。
【熊本県への提出書類と申請方法】
〇提出書類
(熊本県屋外広告物条例施行規則第19条・第20条参照)
提出部数は1部です。
・屋外広告業登録申請書
・登録申請者、役員及び法定代理人が登録拒否事由に当てはまらないことの誓約書※1
・業務主任者の資格を証する書面の写し
・業務主任者が在籍していることを証する書面
・登録申請者、役員及び法定代理人の略歴書※1
・登記事項証明書(法人の場合)※2
・登録申請者の住民票の写し又はこれに代わる書面(法人の場合はその役員のもの)※2
・業務主任者の住民票の写しまたはこれに代わる書面(求められた場合)※2
※1.役員とは、法人で業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいいます。法定代理人とは、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者の代理人をいいます。法定代理人が法人である場合は、その役員を含みます。
※2.発行から3カ月以内のものが必要です。
【業務主任者の資格】
一定の資格等を持つ者を業務主任者として登録する必要があります。一定の資格等とは以下の通りです。
〇資格の種類
(熊本県屋外広告物条例第23条参照)
・屋外広告士
・熊本県屋外広告物講習会課程修了者
・他都道府県または指定都市もしくは中核市の行う講習会課程修了者
・職業訓練指導員免許保持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者であって広告美術仕上げに係るもの
・上記に掲げる者と同等以上の知識を有すると知事が認定した者
〇申請方法
・窓口、郵送申請
必要書類1部に手数料貼付の上、都市計画課に提出・郵送する申請方法です。
・オンライン申請
ダウンロードした様式に記入して、電子申請システム(Logoフォーム)により申請する方法です。手数料については、必要書類確認後にメールで案内が届きます。支払いはクレジットカードまたはPayPayでの支払いになります。
※オンライン申請では、法人の場合は登記事項証明書(原本)、個人の場合は住民票の写し(原本)を別途郵送する必要があります。
【登録の有効期間と手数料】
〇有効期間
登録の有効期間は5年です。更新する場合は有効期間満了日の30日前までに手続きをする必要があります。
〇登録手数料
登録申請する際、手数料は10,000円かかります。現金ではなく、熊本県収入証紙にて納付します。
【まとめ】
熊本県で屋外広告業登録業者になるためには、上記書類を収集・作成して担当課窓口に申請する必要があります。ただ書類を提出するだけではなく、一定の資格等を持つものを業務主任者にする必要があります。また、登録の有効期間は5年なので、屋外広告業を継続して営む場合は更新手続きをしなければなりません。
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