【熊本での通行禁止道路通行許可申請】許可対象となるケースについて
- alliumwakita
- 2025年11月24日
- 読了時間: 3分
更新日:2025年12月15日
「業務に支障をきたすため通行禁止道路を通行したい」「通行禁止区間内に自宅があるけど車の乗り入れはどうすればいい?」とお悩みの方へ
道路交通法第8条第1項では、「歩行者や車両等は、道路標識等により通行を禁止されている道路またはその部分を通行してはならない」としています。
しかし、警察署長がその通行禁止道路を通行するのに理由があると認めたときは許可が下り、通行することができます。
そこで本記事では、熊本ではどのようなケースで通行許可が下りるのか、「道路交通法施行令」「熊本県道路交通規則」「熊本県の通行許可の審査基準の別紙(平成6年10月1日作成)」をもとに解説いたします。
【許可対象行為】
道路交通法施行令第6条では許可対象行為を以下のように定めています。
ケース1 | 車庫、空き地その他の当該車両を通常保管するための場所に出入りするための通行を禁止されている道路またはその部分を通行しなければならないこと。(車庫法等関係法令に違反しない場所に限る) |
ケース2 | 身体の障害のある者を車両の通行を禁止されている道路またはその部分を通行して輸送すべき相当の事情があること。 |
ケース3 | 上記ケース1・2に掲げるもののほか、貨物の集配その他の公安委員会が定める事情があるため車両の通行を禁止されている道路またはその部分を通行しなければならないこと。 |
〇ケース2の詳細
以下の3つすべてを満たしている場合に許可することができるとされています。

(「熊本県の通行許可の審査基準の別紙(平成6年10月1日作成)」を参考に作成)
〇ケース3の詳細
ケース3にある「公安委員会が定める事情」について熊本県道路交通規則第4条第1項各号で以下の通りに掲げています。
(以下「熊本県道路交通規則第4条第1項各号」「熊本県の通行許可の審査基準の別紙(平成6年10月1日作成)」参考に作成)
熊本県道路交通規則第4条第1項各号 | 具体例 |
日常生活に欠かすことのできない物品等を運搬するためやむを得ないこと。 | 人家、商店、事務所等に新聞、牛乳、プロパンガス等を運搬するために他に方法がない場合の通行 |
冠婚葬祭その他社会慣習上やむを得ないこと。 | 結婚式、葬儀、祭礼などのため、社会慣習上せざるを得ない通行 |
業務上の必要によりやむを得ないこと。 | 建築のための資材運搬、引っ越し、その他特別に必要のあるもので、他に交通の方法がない場所で業務を行わなければならない場合の通行 |
【まとめ】
通行禁止道路通行許可は、上記各表の内容に該当する、その区間内に住む方の通行または業務等による通行などが対象となります。ケース3に関して具体例を載せていますが、あくまで一例であるので、申請したいけど許可対象行為に該当するかわからないという方は、所管の警察署に事前確認することをお勧めします。
【熊本で通行許可申請についてお困りの方へ】
当事務所では、通行禁止道路通行許可申請代行を行っております。通行許可申請でお困りの方、行政書士をお探しの方がいましたら、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちら



コメント