【制限外積載許可申請】積載図作成時に理解しておくべき「はみ出しの制限値」「許可の限度」について行政書士が解説!
- alliumwakita
- 2025年11月19日
- 読了時間: 3分
更新日:2025年11月25日
積載物を自動車で運搬する場合、積載物の長さや幅、高さなどによっては制限外積載許可を取得する必要があります。そして、制限外積載許可申請することになった場合、積載状況図を求められます。この図面には長さや幅などを記載する必要があります。この図面では道路交通法などに規定されている基準を理解していないと、補正を求められ、許可が下りるまでに時間がかかってしまいます。
そこで本記事では、制限外積載許可が必要か不要かを判断する「制限値」と、許可申請する際に理解しておくべき「許可の限度値」について解説いたします。なお、自動車に積載する場合の解説となります。
【許可の要否を分ける制限値】
ここでいう制限値とは、道路交通法施行令第22条に定められた規制数値をいいます。この制限値内に収まる場合は、許可なく通行できます。
〇制限値
(図1)

(図2)

①:自動車の長さ
②:高さ
各③:前後のはみ出し部分
④:自動車の幅
各⑤:左右のはみ出し部分
| 制限値 |
長さ | 自動車の長さに、その長さの2/10を加えた長さまで ※①+各③ |
高さ | 地上から3.8m(高さ指定道路については4.1m)まで ※② |
幅 | 自動車の幅に、その幅の2/10を加えた幅まで ※④+各⑤ |
なお、重量に関しては、自動車検査証記載の重量制限が制限値となります。これを超える場合、過積載となります。
〇積載方法
積載方法にも以下のような規制があります。
| 積載方法の制限値 |
長さ | 自動車の車体の前後から自動車の長さの1/10の長さまで ※図1参照 |
幅 | 自動車の車体の左右から自動車の幅の1/10の幅まで ※図2参照 |
【許可の限度値】
制限値を超えた場合に制限外積載許可が必要です。しかし、警察署長が許可申請の審査をするうえで、次の数値を限度として許可の判断をするとされています。
(以下「制限外積載許可取扱要領」を参考に作成)
〇許可の限度値
| 制限値 |
長さ | 自動車の長さに、その長さの5/10を加えた長さまで |
高さ | 地上から4.3mまで |
幅 | 自動車の幅に1mを加えた幅または積載物を積載した状態の自動車及び積載物全体の幅が3.5mまで |
なお、重量に関しては、自動車検査証記載の重量制限が制限値となります。これを超える場合、過積載となります。
〇積載方法の限度
| 積載方法の制限値 |
長さ | 自動車の車体の前後から自動車の長さの3/10の長さまで |
幅 | 自動車の車体の左右から0.5mの幅まで |
【まとめ】
制限外積載許可は道路交通法や制限外積載許可の取扱要領に規定されている数値をもとに、図面を作成して許可申請しなければなりません。この図面が基準に沿って作成されていなければ、補正を求められる可能性があります。
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制限外積載許可申請は、積載状況図を作成する際に上記の制限値を理解しておかないと補正を求められる場合があります。また、書類作成や収集、警察署へ提出など時間と労力がかかります。
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