熊本県での解体工事業の新規登録に必要な書類、登録不要のケースについて
- alliumwakita
- 1月19日
- 読了時間: 3分
解体工事業を営もうとする場合、一定の場合を除き、解体工事業の登録をする必要があります。これは元請・下請問わず必要です。
これを怠ると、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に基づき、罰則が科されます。
本記事では、登録が不要なケース、登録に必要な書類や注意点などについて解説いたします。
【登録が不要なケース】
以下いずれかの業種の建設業許可を取得している事業者は解体工事業の登録は必要ありません。
・土木工事業
・建築工事業
・解体工事業
【解体工事業の新規登録に必要な書類】
(提出部数は2部です)
〇解体工事業登録申請書(様式第1号)
〇誓約書(様式第2号)
〇登録申請者に関する調書(様式第4号)
〇技術管理者を証する書面
(以下が主な例です。)
・合格証、資格証の写し(原本も持参する必要があります)
・実務経験証明書(様式第3号)
・卒業証書の写し(原本も持参する必要があります)
・講習修了証の写し(原本も持参する必要があります) など
〇技術管理者の常勤性確認書類
(以下が主な例です。なお、以下書類は写しで構いません)
・社会保険関係書類
・賃金台帳(直近3か月分)
・出勤簿(直近3か月分) など
〇(法人の場合)商業登記簿謄本(発行後3カ月以内のもの)
【登録の有効期間と更新】
解体工事業の登録の有効期間は5年です
登録を更新する場合は有効期限満了日の30日前までに更新申請を行う必要があります。
なお、更新の際の必要書類は、新規登録に必要な書類と同じです。
【申請先】
熊本県の場合、申請先は熊本県庁土木管理課建設業班です。
【手数料】
・新規 33,000円
・更新 26,000円
現金ではなく、熊本県収入証紙による納入になります。
【注意点】
解体工事業の登録は、請負代金が500万円(税込)未満の場合に必要となります。したがって、請負代金が500万円を超える場合は土木工事業、建築工事業、解体工事業の建設業許可を取得する必要があります。
【まとめ】
土木工事業、建築工事業、解体工事業の建設業許可を取得していない事業者は解体工事業の登録をしなければ、解体工事を行うことができません。もしこれを怠ると、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科せられます。
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