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【建設業許可の取得に向けて】営業所技術者(専任技術者)の「10年の実務経験」要件緩和について

  • alliumwakita
  • 2025年12月5日
  • 読了時間: 3分

更新日:2025年12月6日



 建設業許可の取得にあたり、専任技術者が営業所ごとに配置されている必要があります。


 有資格者であったり、大学又は高等学校の指定学科を卒業していれば、最短0日、長くても5年程度の実務経験で専任技術者になれます。

 これらに加えて、専任技術者になれる要件として「その業種について10年以上の実務経験を有していること」というのもあります。実務上、この10年の実務経験で専任技術者になる方も多く見かけます。


 ここで注意すべき点は、10年の実務経験で1業種しか取れないということです。たとえば10年間のうち毎年1回でも管工事に従事していれば、10年後に「管工事」について専任技術者になることができます。しかし、毎年管工事とともに大工工事にも従事していたとしても、実務経験の期間が重複していると、10年後にはどちらか片方の専任技術者にしかなることはできません。



(どちらか片方しか取れない場合の例)





(どちらの業種も取れる場合の例)




 これだと、有資格者でも指定学科卒業者でもない方が複数業種の専任技術者になるには、最低でも20年はかかることとなります。

 そこで一部業種に限られますが建設業法施行規則第7条の3第2号の表に要件緩和の特例が規定されています。


【一式工事の実務経験による振替え】


〇パターン1

 「大工工事」「屋根工事」「内装仕上工事」「ガラス工事」「防水工事」「熱絶縁工事」「解体工事」のいずれかに8年以上従事し、加えて建築一式工事に4年以上従事している場合、8年以上従事した業種で専任技術者になることができます。



〇パターン2

 「とび・土木・コンクリート工事」「しゅんせつ工事」「水道施設工事」「解体工事」のいずれかに8年以上従事し、加えて土木一式工事に4年以上従事している場合、8年以上従事した業種で専任技術者になることができます。



〇注意点

 パターン1及び2ともに一式工事の方に実務経験を振替えることはできません。




【密接関連性のある業種間の実務経験による振替え】


〇パターン3

 「大工工事」(または「内装仕上工事」)に8年以上従事し、加えて「内装仕上工事」(または「大工工事」)に4年以上従事している場合、8年以上従事した「大工工事」(または「内装仕上工事」)で専任技術者になることができます。



〇パターン4

 「とび・土木・コンクリート工事」(または「解体工事」)に8年以上従事し、加えて「解体工事」(または「とび・土木・コンクリート工事」)に4年以上従事している場合、8年以上従事したとび・土木・コンクリート工事(または解体工事)で専任技術者になることができます。


※パターン3及び4の場合、たとえば、大工工事で8年、内装仕上工事で8年の実務経験があるとき(重複期間は除く)、合計16年で両方の業種で専任技術者になることができます。




【まとめ】

 以上の通り、一部の業種ではありますが、専任技術者の要件である「10年の実務経験」が緩和されています。現在建設業許可の取得を検討されている方、事業拡大を検討中の建設業者の方などにとっては、要件に当てはまっていればかなりのプラスだと思います。


なお、技術検定の第一次検定合格についても、専任技術者の要件緩和措置があります。(詳しくはこちら




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