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建設業許可申請
熊本県での解体工事業の新規登録に必要な書類、登録不要のケースについて
解体工事業を営もうとする場合、一定の場合を除き、 解体工事業の登録 をする必要があります。これは元請・下請問わず必要です。 これを怠ると、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に基づき、罰則が科されます。 本記事では、登録が不要なケース、登録に必要な書類や注意点などについて解説いたします。 【登録が不要なケース】 以下いずれかの業種の建設業許可を取得している事業者は解体工事業の登録は必要ありません。 ・土木工事業 ・建築工事業 ・解体工事業 【解体工事業の新規登録に必要な書類】 (提出部数は 2部 です) 〇解体工事業登録申請書(様式第1号) 〇誓約書(様式第2号) 〇登録申請者に関する調書(様式第4号) 〇技術管理者を証する書面 (以下が主な例です。) ・合格証、資格証の写し(原本も持参する必要があります) ・実務経験証明書(様式第3号) ・卒業証書の写し(原本も持参する必要があります) ・講習修了証の写し(原本も持参する必要があります) など 〇技術管理者の常勤性確認書類 (以下が主な例です。なお
1月19日


【一般建設業許可の取得に向けて】技術検定の第一次検定合格による営業所技術者(専任技術者)の要件緩和について
専任技術者の営業所ごとの配置は、建設業許可取得に必要不可欠な要件です。 専任技術者になるには要件があります。一般建設業許可の場合、「有資格者」または「指定学科卒業して一定期間の実務経験を有している者」、これら2つに該当しない場合は「その業種について10年以上の実務経験を有する者」が求められ、要件を満たすハードルが高いのが実情です。 しかし、この専任技術者の要件に関して、令和5年7月1日より、 特定の技術検定の1次検定合格者(技士補) を指定学科卒業者と同等とみなす要件緩和措置が行われています。 本記事では、1次検定合格による専任技術者の要件緩和について解説いたします。 【一次検定合格者(技士補)による要件緩和】 下記表の技術検定種目の、 ・1級の1次検定合格者 は 大学の指定学科卒業と同等 ・ 2級の1次検定合格者 は 高校の指定学科卒業と同等 とみなされます。 (表) ※ 指定建設業 と 電気通信工事業 はこの要件緩和の対象外です。 ただし、合格だけでは専任技術者の要件を満たせません。1級1次検定に 合格後3年の実務経験 が、2級1
2025年12月6日


【建設業許可の取得に向けて】営業所技術者(専任技術者)の「10年の実務経験」要件緩和について
建設業許可 の取得にあたり、 専任技術者が営業所ごとに配置 されている必要があります。 有資格者であったり、大学又は高等学校の指定学科を卒業していれば、最短0日、 長くても5年程度の実務経験 で専任技術者になれます。 これらに加えて、専任技術者になれる要件として「 その業種について10年以上の実務経験を有していること 」というのもあります。実務上、この10年の実務経験で専任技術者になる方も多く見かけます。 ここで注意すべき点は、 10年の実務経験で1業種しか取れない ということです。たとえば10年間のうち毎年1回でも管工事に従事していれば、10年後に「管工事」について専任技術者になることができます。しかし、毎年管工事とともに大工工事にも従事していたとしても、 実務経験の期間が重複 していると、10年後にはどちらか片方の専任技術者にしかなることはできません。 (どちらか片方しか取れない場合の例) (どちらの業種も取れる場合の例) これだと、有資格者でも指定学科卒業者でもない方が複数業種の専任技術者になるには、最低でも20年はかかることとなり
2025年12月5日
【建設業許可を取得することのメリットについて行政書士が解説!】
「建設業許可の取得をお考えの方へ」 建設業許可を取得するには、いくつかの厳しい要件をクリアする必要があります。しかし、この要件をクリアすることで大規模な工事の受注、社会的信用向上などのメリットがあります。 本記事では、建設業許可を取得することで得られるメリットについて解説いたします。 【建設業許可取得のメリット】 〇大規模な工事が受注可能 建設業許可を取得すると、その業種に関して無許可では請け負えない 「軽微な建設工事」 以外の工事を受注可能となります。 「軽微な建設工事」 とは、以下の通りです。なお、下記の金額は消費税を含みます。 建築一式工事 ・一件の請負金額が1,500万円未満の工事 ・延べ面積150㎡未満の木造住宅工事 その他業種の工事 ・一件の請負金額が500万円未満の工事 〇公共工事への参入 建設業許可を取得すると、事業年度終了変更届(決算変更届)提出後に経営事項審査(経審)申請を経ることで公共工事の入札に参加することができます。 ・入札に参加までの大まかな流れ 1.決算日から4カ月以内に事業年度終了変更届(決算変更届)を提出.
2025年11月17日
【認定電気工事従事者とは?】施工可能な工事範囲と資格の要件、申請手続きについて行政書士が解説!
「自家用電気工作物が施工対象となる電気工事業者様へ」 自家用電気工作物が施工対象となる電気工事に従事できるのは、原則として以下の資格者です。 ・第一種電気工事士 ・認定電気工事従事者 ( 特定の簡易電気工事に限定 ) 第一種電気工事士は、電気工事士法に基づく国家資格であり、試験合格後に3年以上の実務経験の要件を満たして免状が交付されます。 しかし「第一種電気工事士は聞いたことあるけど認定電気工事従事者ってなに?」「第二種電気工事士ではだめなの?」と疑問に思う方もいるかと思います。 そこで本記事では、認定電気工事従事者について解説していきます。 【認定電気工事従事者とは?】 認定電気工事従事者とは、電気工事士法に基づき、経済産業大臣が認定を行う資格を指します。原則として、一般財団法人電気工事技術講習センターにて実施される認定講習の受講後に認定申請を行い、経済産業大臣から認定を受けることでその資格を得ます。認定を受けると、その証として認定証が交付されます。 ただし、認定電気工事従事者の資格を得たからといって、全ての自家用電気工作物の電気
2025年10月23日
【電気工事業の備付器具とは?】備付義務のある器具と常時使用し得る状態の確保について行政書士が解説!
電気工事業者の登録・届け出等の手続きをする際、器具の備え付けが義務付けられています。しかし「どの器具を備え付けておく必要があるの?」「高額なものもあり簡単には用意できない」といったお悩みがあるかと思います。 そこで本記事では、備え付け義務のある器具や、常時使用し得る状態を確保するための方法について解説いたします。 【備え付けが義務付けられている器具】 1.絶縁抵抗計 2.設置抵抗計 3.回路計(テスター) 4.低圧検電器 5.高圧検電器 6.継電器試験装置 7.絶縁耐力試験装置 施工対象が「一般用電気工作物のみ」の場合は上記1~3を所有していることが要件です。 施工対象が「一般用電気工作物と自家用電気工作物」もしくは「自家用電気工作物のみ」の場合は上記1~5は所有、上記6と7は所有もしくは常時使用し得る状態を確保する必要があります。 【継電器試験装置と絶縁耐力試験装置】常時使用し得る状態にするための主な方法 購入以外の対処法として以下の方法があります。なお「常時使用し得る状態」とは、電気工事士が必要に応じて直ちに使用できる状態を指
2025年10月22日
【行政書士が解説!】電気工事の「資格」と「電気工作物」の種類について
「電気工事業の登録・拡大を検討中の方へ」 「電気工事を始めたい、または拡大したいけれど、『電気工作物』の種類や必要な資格(主任電気工事士、工事従事者)などの要件がわかりにくい…」といったお悩みをお持ちの方もいるかと思います。 本記事では、電気事業法に基づく 電気工作物(一般用電気工作物、自家用電気工作物 )から、それぞれに必要な主任電気工事士の選任要件、そして工事に従事できる資格者について解説いたします。 【「一般用」と「自家用」電気工作物の違い】 電気工作物は電気事業法に基づき、「 一般用電気工作物 」「 自家用電気工作物 」の2種類に大別されます。 〇一般用電気工作物 電力会社等から低圧(600V以下)で電気の供給を受け、建物内の配線設備や照明器具などに電気を供給する設備です。 一般家庭、小規模な商店・事業所の屋内配線や設備などの工事がこれにあたります。 〇自家用電気工作物 電気事業者等から高圧(600V超)や特別高圧で電気の供給を受けたり、自社で発電した電気を利用したりする設備など、一般用電気工作物以外の電気工作物です。...
2025年10月21日
【熊本】電気工事業の4つの登録・届出・通知と必要書類について
電気工事業は人々の安全を守る非常に重要な仕事です。だからこそ、適正かつ安全性の確保のために、電気工事業を開始する前に熊本県に対して以下の「 登録 」「 届出 」「 通知 」のいずれかを行う必要があります。この手続きを怠ると、罰則の対象になります。 ・登録電気工事業者の登録 ・みなし登録電気工事業者の届出 ・通知電気工事業者の通知 ・みなし通知電気工事業者の通知 これらは、施工の対象となる電気工作物(一般用か自家用か)、電気工事業の建設業許可取得の有無などによって変わります。 (電気工作物についての解説は こちら ) 本記事では上記の4つの区分について解説いたします。 【各区分の特徴】簡単に解説! 「 みなし 」が付いている手続( みなし登録電気工事業者 ・ みなし通知電気工事業者 )は、電気工事の建設業許可業者が行うものです。 「 通知 」が付いている手続( 通知電気工事業者 ・ みなし通知電気工事業者 )は、施工の対象が自家用電気工作物のみの場合に行うものです。また、この手続きの場合、主任電気工事士の配置は不要です。ただし、自家用電気工
2025年10月20日
【建設業許可取得の要件】「欠格要件」とは?対象者の定義と非該当を証明する方法
建設業許可取得の要件として、過去のブログ記事で経営業務管理責任者等や営業所技術者の配置、財産的基礎等や誠実性、社会保険への加入について触れてきました。そして最後の要件として、欠格要件非該当性があります。この要件に当てはまると許可は絶対に下りません。 本記事では建設業法第8条に基づき、どのような欠格要件があるのか、対象者は誰なのか、そしてそれを証明する方法について解説いたします。 【「欠格要件」と「対象者の定義」】 〇欠格要件 以下のような方が欠格要件に該当します。 ・破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者 ・心身の故障により建設業を営むことができないと国土交通省令で定める者 ・不正な手段で許可を受けたことなどにより、建設業の許可が取り消され、その取り消しの日から5年経過しない者 ・許可取り消しを免れるために廃業届出をし、その届出の日から5年経過しない者 ・禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わり、またはその刑の執行を受けることができなくなった日から5年を経過しない者 ※執行猶予中の場合は、その期間が経過しない者 ・建設業法や政令で定
2025年10月10日
【建設業許可取得の要件】「適切な社会保険への加入」とは?行政書士が解説!
建設業許可取得の要件に「 適切な社会保険への加入 」があります。ただ「適切な社会保険ってなに?」と思われる方もいらっしゃるのではないかと思います。 そこで本記事では、建設業許可取得に必要な社会保険とそれを証明するための必要書類について解説していきます。 【「適切な社会保険」の定義と加入義務】 ここでいう社会保険とは、「健康保険」「厚生年金保険」「雇用保険」のことをいいます。 健康保険と厚生年金保険は、法人の場合は建設業許可にかかわらず加入が義務です。個人の場合は、基本的には加入する必要はありませんが、従業員を常時5人以上雇用している場合は、原則加入が義務付けられています。 雇用保険については、法人と個人を問わず、従業員を1人でも雇用した場合は加入しなければなりません。 これら社会保険に適切に加入していることが、許可取得の要件を満たす上で必須となります。 【熊本県版】社会保険加入を確認するための必要書類 熊本県では、建設業許可申請の際に以下の書類で「健康保険」「厚生年金保険」「雇用保険」を確認します。 〇健康保険(全国健康保険協会)に加入
2025年10月9日
【建設業許可取得の要件】財産的基礎等の一般と特定の基準、証明方法を行政書士が解説!
資材の購入や給与支払いなど、建設工事には多額の資金が必要です。この資金的な安定性を示すために、「財産的基礎等」が許可の要件として課されています。 本記事では、財産的基礎等とは何かについて解説していきます。また、会計用語が多く出てくるため、その用語についても解説いたします。 【建設業許可取得のための財産的基礎等とは】 〇一般建設業許可を受けようとする場合 以下の いずれか の要件を満たす必要があります。 ・自己資本額が500万円以上あること これは 貸借対照表 で 純資産の額が500万円以上 ということです。 ・500万円以上の資金を調達する能力があること 銀行などの金融機関から融資を受けられることの証明ができれば能力があると判断されます。 ・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること 〇特定建設業許可を受けようとする場合 以下の すべて の要件を満たす必要があります。 ・欠損額が資本金の額の20%を超えていないこと 法人の場合 繰越利益剰余金-(資本剰余金+利益準備金+繰越利益剰余金以外のその他利益剰余金
2025年10月7日
【建設業許可取得の要件】誠実性ってなに?不正・不誠実な行為の具体例などを行政書士が解説!
「建設業許可の要件で「誠実性」という言葉を見て、具体的な内容が分からず困っていませんか? 誠実性 とは、建設業を営む上で最も基本となる信頼性の問題です。本記事では、建設業法に定められる「誠実性」の要件について、 不正・不誠実な行為の具体的な例 や、 誠実性を満たせないケース を行政書士が分かりやすく解説します。 【建設業許可の要件「誠実性」とは】 建設業法第7条第3号では、「誠実性」という建設業許可取得のための要件が以下のように定められています。 ・法人の場合 当該法人、その役員等、または政令で定める使用人が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。 ・個人の場合 その者(個人事業主)、または政令で定める使用人が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。 「不正」または「不誠実」な行為という抽象的な表現が使われていますが、以下のように理解されています。 ・「不正」な行為とは ▶請負契約の締結または履行に際して、法律に違反する行為 例:詐欺、脅迫、横領、文書偽造を行うこ
2025年10月3日
【建設業許可取得の要件】営業所技術者(専任技術者)になるには?要件と注意点を行政書士が解説!
建設業者が 建設業許可 を取るには、 営業所技術者(旧称:専任技術者)を配置 することが必要です。営業所技術者とは、許可を受けようとする業種(「工種」ともいいますが、ここでは業種で統一します。)について専門的な知識や経験を持ち、営業所でその工事に専属的に従事する者のことをいいます。この営業所技術者の配置は、建設業許可取得のための必須要件であり、この要件を満たさなければ許可申請のスタートラインにすら立てません。 ここでは、専任技術者になるための要件や注意点について解説します。 一般建設業許可 と 特定建設業許可 で要件が違いますので、それぞれの場合についてまとめていこうと思います。 【営業所技術者の学歴・資格等の要件】 〇一般建設業許可を受けようとする場合 許可を受けようとする業種について、以下の4つのうちいずれかの要件を満たす必要があります。 1 一定の国家資格を有する者 2 大学・高専の指定学科卒業後3年以上、または、高校の指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者 3 学歴、資格を問わず、10年以上の実務経験を有する者 4...
2025年10月3日
【建設業許可取得の要件】経営業務の管理責任者等になるには?要件について行政書士が解説
経営業務の管理責任者等 とは、建設業の経営を管理する責任者のことです。建設業許可を取得するうえで最も重要な要件です。一定年数の役員等としての経験や常勤性などが求められ、その要件を満たしていないと経営業務の管理責任者等にはなれません。この要件が満たせず、建設業許可取得を見送る方も少なくありません。 そこで 、 ここでは経営業務の管理責任者等の要件について解説いたします。 【経営業務の管理責任者等の要件】 〇常勤役員等としての経験年数 4と5については、令和2年10月の法改正により追加された要件です。役員等のいずれか個人の要件に加え、役員等を補佐する者の要件の両方を満たさなければなりません。 役員等の個人の経験 1 建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者 2 建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者)として5年以上経営業務を管理した経験を有する者 3 建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者)として6年以上経営業務の管理責任者を補助する
2025年10月2日
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