【建設業許可取得の要件】財産的基礎等の一般と特定の基準、証明方法を行政書士が解説!
- alliumwakita
- 2025年10月7日
- 読了時間: 3分
更新日:2025年12月4日
資材の購入や給与支払いなど、建設工事には多額の資金が必要です。この資金的な安定性を示すために、「財産的基礎等」が許可の要件として課されています。
本記事では、財産的基礎等とは何かについて解説していきます。また、会計用語が多く出てくるため、その用語についても解説いたします。
【建設業許可取得のための財産的基礎等とは】
〇一般建設業許可を受けようとする場合
以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
・自己資本額が500万円以上あること
これは貸借対照表で純資産の額が500万円以上ということです。
・500万円以上の資金を調達する能力があること
銀行などの金融機関から融資を受けられることの証明ができれば能力があると判断されます。
・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
〇特定建設業許可を受けようとする場合
以下のすべての要件を満たす必要があります。
・欠損額が資本金の額の20%を超えていないこと
法人の場合
繰越利益剰余金-(資本剰余金+利益準備金+繰越利益剰余金以外のその他利益剰余金)≦資本金×20%
個人の場合
事業主損失―事業主借勘定+事業主貸勘定≦期首資本金×20%
・流動比率が75%以上であること
流動比率=流動資産÷流動負債×100
・資本金額が2000万円以上で、かつ、自己資本の額が4000万円以上であること
【会計用語の解説】
・繰越利益剰余金とは、営業により得た利益を純資産に蓄積するもの
・資本剰余金とは、株主が払い込んだ資本のうち、資本取引などによって発生するもの
・利益準備金とは、会社法で積立が義務付けられているもの
・事業主損失とは、個人事業主の事業所得が赤字になった場合に生じる損失のこと。
・事業主借勘定とは、個人事業主が個人的な資金を事業に投入した際に使用する勘定科目
・事業主貸勘定とは、個人事業主が事業資金を個人的な支出に充てた際に用いる勘定科目
・期首資本金とは、会計開始時点における個人の純資産のうち、資本金の額のこと。
・流動比率とは、流動負債の合計額のうち流動資産の占める割合のこと。
・流動負債とは、企業が決算日から1年以内に支払う、または支払期限が来る負債のこと。(支払手形、短期借入金、買掛金などをいいます。)
・流動資産とは、企業の保有資産のうち、決算日から1年以内に現金・費用化できる資産のこと(現金、預金、売掛金、棚卸資産(在庫)などをいいます。)
【証明方法】
自己資本の証明には、貸借対照表、融資証明書、預金残高証明書などを用います。会社設立直後で決算期を迎えていない場合は、設立時の財務諸表で要件を満たしているか確認されます。
【まとめ】
財産的基礎等の要件は、一般建設業許可と特定建設業許可で大きく異なります。特に特定建設業許可の要件は非常に厳しく、すべての条件を満たす必要があります。まずは一般建設業許可を取得し、数年経営したのち、要件を満たしてから特定建設業に切り替えることも可能です。
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