【一般建設業許可の取得に向けて】技術検定の第一次検定合格による営業所技術者(専任技術者)の要件緩和について
- alliumwakita
- 2025年12月6日
- 読了時間: 2分
専任技術者の営業所ごとの配置は、建設業許可取得に必要不可欠な要件です。
専任技術者になるには要件があります。一般建設業許可の場合、「有資格者」または「指定学科卒業して一定期間の実務経験を有している者」、これら2つに該当しない場合は「その業種について10年以上の実務経験を有する者」が求められ、要件を満たすハードルが高いのが実情です。
しかし、この専任技術者の要件に関して、令和5年7月1日より、特定の技術検定の1次検定合格者(技士補)を指定学科卒業者と同等とみなす要件緩和措置が行われています。
本記事では、1次検定合格による専任技術者の要件緩和について解説いたします。
【一次検定合格者(技士補)による要件緩和】
下記表の技術検定種目の、
・1級の1次検定合格者は大学の指定学科卒業と同等
・2級の1次検定合格者は高校の指定学科卒業と同等
とみなされます。
(表)

※指定建設業と電気通信工事業はこの要件緩和の対象外です。
ただし、合格だけでは専任技術者の要件を満たせません。1級1次検定に合格後3年の実務経験が、2級1次検定に合格後5年の実務経験が必要となります。合格「後」という点にご注意ください。
※特定建設業許可の「専任技術者の要件(指定建設業を除く)」、「主任技術者」、「監理技術者(指定建設業を除く)」も同様の扱いとなります。
【まとめ】
有資格者でもなく指定学科卒業していない方は、本来であれば10年の実務経験を有する必要があるところ、上記の技術検定の1次検定に合格していれば、3年もしくは5年の実務経験で専任技術者になることができます。指定建設業及び電気通信工事業についてはこの要件緩和の対象外となりますが、この要件緩和により建設業許可の新規取得や業種追加などを検討されている方にとってはかなりのメリットになります。
なお、特定の業種が一式工事の実務経験の振替えによって、10年の実務経験期間を短縮できる要件緩和もあります。これについては別の記事でまとめています。(詳しくはこちら)
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