【電気工事業の備付器具とは?】備付義務のある器具と常時使用し得る状態の確保について行政書士が解説!
- alliumwakita
- 2025年10月22日
- 読了時間: 2分
更新日:2025年10月27日
電気工事業者の登録・届け出等の手続きをする際、器具の備え付けが義務付けられています。しかし「どの器具を備え付けておく必要があるの?」「高額なものもあり簡単には用意できない」といったお悩みがあるかと思います。
そこで本記事では、備え付け義務のある器具や、常時使用し得る状態を確保するための方法について解説いたします。
【備え付けが義務付けられている器具】
1.絶縁抵抗計
2.設置抵抗計
3.回路計(テスター)
4.低圧検電器
5.高圧検電器
6.継電器試験装置
7.絶縁耐力試験装置
施工対象が「一般用電気工作物のみ」の場合は上記1~3を所有していることが要件です。
施工対象が「一般用電気工作物と自家用電気工作物」もしくは「自家用電気工作物のみ」の場合は上記1~5は所有、上記6と7は所有もしくは常時使用し得る状態を確保する必要があります。
【継電器試験装置と絶縁耐力試験装置】常時使用し得る状態にするための主な方法
購入以外の対処法として以下の方法があります。なお「常時使用し得る状態」とは、電気工事士が必要に応じて直ちに使用できる状態を指します。
〇他電気工事業者との契約
同じ電気工事業に従事する会社から借用し、常時使用し得る状態を確保する方法です。
〇電気保安協会との契約
地域ごとに設置されていることが多く、連携がとりやすいため比較的に契約しやすい方法です。(地域により対応が異なる可能性もあります)
〇レンタル会社との契約
レンタル会社と賃貸借契約をして、常時使用し得る状態を確保する方法です。
【まとめ】
電気工事業を行うにあたり、電気工事業法に基づき、必要器具を所有もしくは常時使用し得る状態の確保が義務付けられています。しかし、継電器試験装置と絶縁耐力試験装置は高価で、かつ、使用頻度が低い特殊な機器のため、所有していない業者も少なくありません。その際は、他業者、電気保安協会、レンタル会社から借用して対応する方法を取ることができます。
電気工事業は本記事で解説した器具の備付以外にも、どの電気工作物を対象とした工事をするのか、資格者の要件は整っているのかなどにも気を付けなければなりません。
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