【行政書士が解説!】電気工事の「資格」と「電気工作物」の種類について
- alliumwakita
- 2025年10月21日
- 読了時間: 3分
更新日:2025年11月3日
「電気工事業の登録・拡大を検討中の方へ」
「電気工事を始めたい、または拡大したいけれど、『電気工作物』の種類や必要な資格(主任電気工事士、工事従事者)などの要件がわかりにくい…」といったお悩みをお持ちの方もいるかと思います。
本記事では、電気事業法に基づく電気工作物(一般用電気工作物、自家用電気工作物)から、それぞれに必要な主任電気工事士の選任要件、そして工事に従事できる資格者について解説いたします。
【「一般用」と「自家用」電気工作物の違い】
電気工作物は電気事業法に基づき、「一般用電気工作物」「自家用電気工作物」の2種類に大別されます。
〇一般用電気工作物
電力会社等から低圧(600V以下)で電気の供給を受け、建物内の配線設備や照明器具などに電気を供給する設備です。
一般家庭、小規模な商店・事業所の屋内配線や設備などの工事がこれにあたります。
〇自家用電気工作物
電気事業者等から高圧(600V超)や特別高圧で電気の供給を受けたり、自社で発電した電気を利用したりする設備など、一般用電気工作物以外の電気工作物です。
高圧受電のビルや工場の受変電設備などの工事がこれにあたります。
【工事区分ごとの主任電気工事士と必要資格】
電気工事業者は工事対象を、
1.「一般用電気工作物のみ」
2.「一般用電気工作物と自家用電気工作物」
3.「自家用電気工作物のみ」
の3つのうちいずれかを選ぶことができます。
電気工事業の手続きにおいて、上記1と2の区分を工事対象とする場合、主任電気工事士の選任が必要です。自家用電気工事のみの工事を行う上記3の場合、主任電気工事士の選任は不要です。
〇主任電気工事士の必要資格
主任電気工事士の資格要件は、次のいずれかです。
「第一種電気工事士」
「第二種電気工事士免状取得後に電気工事に関し3年以上の実務経験がある者」
【工事に従事できる資格要件】
電気工作物の種類によって工事施工できる資格者が決まっています。
〇一般用電気工作物
第一種電気工事士または第二種電気工事士の免状を有する者
〇自家用電気工作物
第一種電気工事士の免状を有する者または認定電気工事従事者
※ただし、認定電気工事従事者は、最大電力500kW未満の需要設備のうち、電圧600V以下で使用する電気工作物の工事に限定して従事可能です。
【まとめ】
これまでの解説を簡単に要約すると、
・一般用電気工作物の工事には第一種または第二種電気工事士が必要
・自家用電気工作物の工事には第一種電気工事士または認定電気工事従事者(条件あり)が必要
・主任電気工事士の選任は一般用電気工作物を含む工事区分でのみ必要
となります。
電気工事業の登録・届け出、そして法令順守のためには、工事の種類と必要な資格の正確な理解が不可欠です。
電気工事業の登録申請手続きは資格要件の確認などもあり、複雑になりがちです。当事務所では、これらの手続きを代行し、スムーズな事業開始をサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。
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