【建設業許可取得の要件】「欠格要件」とは?対象者の定義と非該当を証明する方法
- alliumwakita
- 2025年10月10日
- 読了時間: 3分
更新日:2025年10月27日
建設業許可取得の要件として、過去のブログ記事で経営業務管理責任者等や営業所技術者の配置、財産的基礎等や誠実性、社会保険への加入について触れてきました。そして最後の要件として、欠格要件非該当性があります。この要件に当てはまると許可は絶対に下りません。
本記事では建設業法第8条に基づき、どのような欠格要件があるのか、対象者は誰なのか、そしてそれを証明する方法について解説いたします。
【「欠格要件」と「対象者の定義」】
〇欠格要件
以下のような方が欠格要件に該当します。
・破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者
・心身の故障により建設業を営むことができないと国土交通省令で定める者
・不正な手段で許可を受けたことなどにより、建設業の許可が取り消され、その取り消しの日から5年経過しない者
・許可取り消しを免れるために廃業届出をし、その届出の日から5年経過しない者
・禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わり、またはその刑の執行を受けることができなくなった日から5年を経過しない者
※執行猶予中の場合は、その期間が経過しない者
・建設業法や政令で定める特定の法令(建築基準法、労働基準法、暴力団対策法など)の規定に違反し、罰金刑に処せられ、その刑の執行が終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・営業の停止や禁止を命じられ、その停止・禁止期間が経過していない者
・暴力団員または暴力団員で亡くなった日から5年を経過しない者
・暴力団員等がその事業活動を支配する者
・未成年者で、営業に関し成年者と同一の能力を有しない場合、その法定代理人が上記のいずれかに該当する者
上記の他にも、許可申請書や添付書類の中に、重要な事項について虚偽の記載や重要な事実の記載を欠いている場合も欠格要件となります。
〇対象者の定義
この欠格要件に該当する者としては、法人と個人で分けて解説いたします。
・法人の場合
登記上の役員に加え、相談役や顧問、5%以上の議決権を有する株主など、法人に対して業務を執行する役員と同等以上の支配力を有すると認められる者(実質的支配者)が対象となります。
・個人の場合
個人事業主本人、そして政令で定める使用人(支店長など)が対象となります。
【熊本県で証明するための必要書類】
熊本県で欠格要件非該当性を証明する書類として、以下のものが必要です。
・誓約書
熊本県のホームページにひな型があります。
・身分証明書
本籍地の市町村にて発行されます。この証明書で破産宣告を受けていないことなどがわかります。
・成年被後見人、被保佐人の「登記されていないことの証明書」
法務局にて発行してもらえます。この証明書で成年被後見人、被保佐人になってはおらず、心身の故障がない者と判断されます。
【まとめ】
以上が建設業許可取得の欠格要件とその対象者の定義となります。建設業許可取得にはほかにも経営業務管理責任者等や営業所技術者などの要件も満たす必要があります。
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