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【認定電気工事従事者とは?】施工可能な工事範囲と資格の要件、申請手続きについて行政書士が解説!

  • alliumwakita
  • 2025年10月23日
  • 読了時間: 3分

更新日:2025年11月3日



「自家用電気工作物が施工対象となる電気工事業者様へ」


 自家用電気工作物が施工対象となる電気工事に従事できるのは、原則として以下の資格者です。


・第一種電気工事士


・認定電気工事従事者特定の簡易電気工事に限定


 

 第一種電気工事士は、電気工事士法に基づく国家資格であり、試験合格後に3年以上の実務経験の要件を満たして免状が交付されます。

 しかし「第一種電気工事士は聞いたことあるけど認定電気工事従事者ってなに?」「第二種電気工事士ではだめなの?」と疑問に思う方もいるかと思います。

そこで本記事では、認定電気工事従事者について解説していきます。




【認定電気工事従事者とは?】

 認定電気工事従事者とは、電気工事士法に基づき、経済産業大臣が認定を行う資格を指します。原則として、一般財団法人電気工事技術講習センターにて実施される認定講習の受講後に認定申請を行い、経済産業大臣から認定を受けることでその資格を得ます。認定を受けると、その証として認定証が交付されます。


 ただし、認定電気工事従事者の資格を得たからといって、全ての自家用電気工作物の電気工事に従事できるわけではないことにご注意ください。

 認定電気工事従事者が従事できるのは、最大電力500kW未満の需要設備のうち、電圧600V以下で使用する電気工作物の簡易電気工事(電線路に係るものを除く)に限定されています。




【受講資格者と免除要件】

 受講対象者は以下の通りです。


・第二種電気工事士免状の交付を受けている者


・電気主任技術者免状の交付を受けている者


 ただし、以下の資格者等は講習の受講が免除されているため、認定証交付申請のみで認定証の交付を受けることができます


・第一種電気工事士試験合格者


・第二種電気工事士免状の交付を受けている者で、電気工事に関して3年以上の実務経験を有する者


・電気主任技術者免状の交付を受けている者で、電気工作物の工事、維持又は運用に関して3年以上の実務経験を有する者




【認定証交付申請に必要な書類】

 以下の書類が必要です。なお、申請先は住所地を管轄する産業保安監督部です。


1.交付申請書(収入印紙4700円分を貼付)


2.認定申請書


3.住民票の写し


4.写真(縦4cm×横3cmで6カ月以内に撮影したもの)


5.認定証返信用封筒(返信先住所、氏名記載/長形3号)


6.免状等の写し(以下のいずれか)

 ・第一種電気工事士試験合格書


 ・第二種電気工事士免状


 ・電気主任技術者免状


7.実務経験証明書(実務経験要件を証明する必要がある場合)


8.認定電気工事従事者認定講習修了証明書及び認定電気工事従事者認定講習行使の資格証明書の原本(講習を受けた場合)





【まとめ】


・第二種電気工事士免状取得者(実務経験の要件を除く)


・電気主任技術者免状取得者(実務経験の要件を除く)


 上記の資格者は、原則として講習受講後に認定申請をし、認定証の交付を受けることによって認定電気工事従事者になることができます。ただし、第一種電気工事士とは異なり、自家用電気工作物の中でも、最大電力500kW未満の需要設備のうち、電圧600V以下で使用する電気工作物の工事(簡易電気工事)に限定されます。


 電気工事業の登録申請手続きは資格要件の確認などもあり、複雑になりがちです。

 熊本で「電気工事業を始めたいけど要件を満たしているかわからない」「登録・届け出の手続きが煩雑で手が回らない」などとお悩みの方がいましたら、まずはお気軽にお問い合わせください。行政書士として、手続きを代行し、スムーズな事業開始をサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。



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