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【建設業許可取得の要件】経営業務の管理責任者等になるには?要件について行政書士が解説

  • alliumwakita
  • 2025年10月2日
  • 読了時間: 3分

更新日:2025年12月4日

 経営業務の管理責任者等とは、建設業の経営を管理する責任者のことです。建設業許可を取得するうえで最も重要な要件です。一定年数の役員等としての経験や常勤性などが求められ、その要件を満たしていないと経営業務の管理責任者等にはなれません。この要件が満たせず、建設業許可取得を見送る方も少なくありません。

 そこでここでは経営業務の管理責任者等の要件について解説いたします。


【経営業務の管理責任者等の要件】


〇常勤役員等としての経験年数

 4と5については、令和2年10月の法改正により追加された要件です。役員等のいずれか個人の要件に加え、役員等を補佐する者の要件の両方を満たさなければなりません。


役員等の個人の経験

建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者

建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者)として5年以上経営業務を管理した経験を有する者

建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者)として6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者



役員等のいずれか個人の要件

役員等を補佐する者(1人で要件を満たす場合も可)

建設業に関し、2年以上の役員等としての経験と5年以上役員等(あるいは財務管理、労務管理、業務運営の業務を担当した職制上の地位)の経験を有する者

申請事業者において

・5年以上の財務管理の経験を有する者

・5年以上の労務管理の経験を有する者

・5年以上の運営業務の経験を有する者

5年以上役員等としての経験を有し、建設業に関する2年以上役員としての経験を有する者

申請事業者において

・5年以上の財務管理の経験を有する者

・5年以上の労務管理の経験を有する者

・5年以上の運営業務の経験を有する者


※役員等とは、取締役、登記された支配人、個人事業主本人、合同会社の業務執行社員などをいいます。監査役は含まれません。


〇常勤性

 常勤とは、主たる営業所に継続的に勤務していることを指します。常勤性は、健康保険、厚生年金への加入状況(個人事業主の場合は確定申告書や国民健康保険証など)などで確認されます。




【証明書類】

 上記表の1の場合は、登記事項証明書もしくは確定申告書などで証明できます。しかし、その他の場合だと定款、議事録、組織図、取締役会規則、執行役員規程などが必要になってきます。




【まとめ】

 建設業許可取得に必要な要件である「経営業務の管理責任者等」は、常勤役員等として規定の経験年数が必要です。その年数を証明するには登記事項証明書や確定申告書、証明する方法によっては定款や議事録など、様々な書類が必要となります。




【熊本で建設業許可申請でお困りの方へ】

 建設業許可取得には、経営業務の管理責任者等の他にも要件があります。そして、それらを証明する書類は多く、時間と労力がかかります。

 熊本で「建設業許可取得したいけどどの書類が必要なのかわからない」「書類作成するのが難しい」とお悩みの方はお気軽にご相談ください。行政書士として、建設業許可申請をサポートいたします。


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