【建設業許可取得の要件】誠実性ってなに?不正・不誠実な行為の具体例などを行政書士が解説!
- alliumwakita
- 2025年10月3日
- 読了時間: 2分
更新日:2025年11月18日
「建設業許可の要件で「誠実性」という言葉を見て、具体的な内容が分からず困っていませんか?誠実性とは、建設業を営む上で最も基本となる信頼性の問題です。本記事では、建設業法に定められる「誠実性」の要件について、不正・不誠実な行為の具体的な例や、誠実性を満たせないケースを行政書士が分かりやすく解説します。
【建設業許可の要件「誠実性」とは】
建設業法第7条第3号では、「誠実性」という建設業許可取得のための要件が以下のように定められています。
・法人の場合
当該法人、その役員等、または政令で定める使用人が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
・個人の場合
その者(個人事業主)、または政令で定める使用人が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
「不正」または「不誠実」な行為という抽象的な表現が使われていますが、以下のように理解されています。
・「不正」な行為とは
▶請負契約の締結または履行に際して、法律に違反する行為
例:詐欺、脅迫、横領、文書偽造を行うこと
・「不誠実」な行為とは
▶請負契約に違反する行為
例:工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担などについて契約違反の行為を行うこと
・誠実性を満たさない者の例
▶建築士法、宅建業法などの法令違反により免許などの取消処分や営業停止処分を受け、5年を経過しない事業者は、この誠実性の要件を満たさない者
▶暴力団による実質的な経営上の支配を受けている者 など
【まとめ】
犯罪に走らず、契約内容をしっかり守って業務を行っていれば、基本的に「誠実性」で許可要件を満たせないということはありません。そのため、建設業許可取得の要件の中でも比較的に満たしやすいものだと思います。
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