【建設業許可取得の要件】営業所技術者(専任技術者)になるには?要件と注意点を行政書士が解説!
- alliumwakita
- 2025年10月3日
- 読了時間: 4分
更新日:2025年12月4日
建設業者が建設業許可を取るには、営業所技術者(旧称:専任技術者)を配置することが必要です。営業所技術者とは、許可を受けようとする業種(「工種」ともいいますが、ここでは業種で統一します。)について専門的な知識や経験を持ち、営業所でその工事に専属的に従事する者のことをいいます。この営業所技術者の配置は、建設業許可取得のための必須要件であり、この要件を満たさなければ許可申請のスタートラインにすら立てません。
ここでは、専任技術者になるための要件や注意点について解説します。一般建設業許可と特定建設業許可で要件が違いますので、それぞれの場合についてまとめていこうと思います。
【営業所技術者の学歴・資格等の要件】
〇一般建設業許可を受けようとする場合
許可を受けようとする業種について、以下の4つのうちいずれかの要件を満たす必要があります。
1 | 一定の国家資格を有する者 |
2 | 大学・高専の指定学科卒業後3年以上、または、高校の指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者 |
3 | 学歴、資格を問わず、10年以上の実務経験を有する者 |
4 | 海外での工事実務経験を有する者で、当該実務経験の内容につき国土交通大臣の個別審査を受け一般建設業の営業所技術者となり得るとしてその認定を受けた者 |
〇特定建設業許可を受けようとする場合
許可を受けようとする業種について、以下の4つのうちいずれかの要件を満たす必要があります。
1 | 一定の国家資格を有する者 |
2 | 「一般建設業許可を受けようとする場合」のいずれかに該当し、かつ元請として4500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する者 ※ただし指定建設業は除く |
3 | 海外での工事実務経験を有する者で、当該実務経験の内容につき国土交通大臣の個別審査を受け特定建設業の特定営業所技術者となり得るとしてその認定を受けた者 |
4 | 指定建設業に関して過去に特別認定講習を受け、同講習の効果評定に合格した者、もしくは国土交通大臣が定める考査に合格した者(現在は新規に受講できません) |
※指定建設業とは、土木工事業、建設工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の7業種のことです。
【専任性とは】
営業所技術者には「専任性」が求められます。この専任性とは、営業所でその工事に専属的に従事することを指します。そのため、以下のような者は専任性を欠き、原則として営業所技術者になれません。
・技術者の住所が営業所の所在地から著しく遠く、常識上通勤が不可能である者
・ほかの営業所において専任を要する職務を行っている者
・建築士、専任宅建士など、他の法令により特定の事務所等において選任を要することとされている者
〇許可取り消しにつながる重大な注意点
・営業所技術者が辞める場合の手続き
営業所技術者がその営業所を辞める場合、その業種の許可は取り消されます。その状態で500万円以上の工事を請け負うと、建設業法違反となります。廃業届の提出、もしくは辞める前に後任を立てるといった手続きをしっかりと行いましょう。
なお、後任を営業所技術者にした場合、その日から14日以内に変更の届出をする必要があります。
・名義貸しは絶対に禁止
建設業界でたまに耳にするのが名義貸しです。名義貸しとは、自社で雇用している者を、名前だけ貸して他社の営業所技術者にすることです。これは、すでに述べているように専任性が認められません。このような方法で許可を取得していると、建設業法違反となり許可取消しに加え重い罰則が科されることになります。もちろん貸した側も処罰の対象です。
【まとめ】
営業所技術者と証明するには、有資格者の場合だと免状等の写しがあれば証明できます。しかし、実務経験で要件を満たす場合、過去の工事経歴を証明する書類等を集める必要があります。場合によっては、前に勤めていた会社の工事経歴書を取得する必要もあり、相当な時間と労力がかかります。
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