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【熊本県・熊本市】許可を受けて設置した屋外広告物(看板)等を除却(撤去)する場合の手続き

  • alliumwakita
  • 1月7日
  • 読了時間: 2分


屋外広告物設置許可を受けて設置した屋外広告物(看板)を撤去、もしくは屋外広告物が滅失した際は、屋外広告物除却・滅失届を遅滞なく提出する必要があります。


本記事では、除却・滅失届が必要となるケースや必要書類などについて解説いたします。


【除却・滅失届が必要なケース】

 熊本県屋外広告物条例第14条第1項熊本市屋外広告物条例第21条第1項では、以下のケースが屋外広告物等除却・滅失届が必要と定めています。


・許可期間が満了したとき(更新せずに撤去する場合)


・許可が取り消されたとき


・広告物の表示もしくは掲出物件の設置が必要でなくなったとき


・新たに禁止地域になった際に指定された期間を経過したとき





【除却・滅失届に必要な書類】

〈熊本県〉


・屋外広告物除却・滅失届(第9号様式)


・除却後の状況がわかる写真



〈熊本市〉


・屋外広告物等除却・滅失届


・除却前と後の状況がわかる写真





【届出先】


熊本市・・・都市デザイン課


熊本市以外・・・設置地域を所管する広域本部、地域振興局等




【まとめ】

 熊本県または熊本市の条例に規定されたケースにおいては屋外広告物等除却・滅失届を担当課に提出する必要があります。

 「看板が必要なくなったから撤去だけすればいい」というわけではないので許可を受けて設置しているのであれば、遅滞なく除却・滅失届も提出しましょう。




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