【熊本県・熊本市】許可を受けて設置した屋外広告物(看板)等を除却(撤去)する場合の手続き
- alliumwakita
- 1月7日
- 読了時間: 2分
屋外広告物設置許可を受けて設置した屋外広告物(看板)を撤去、もしくは屋外広告物が滅失した際は、屋外広告物除却・滅失届を遅滞なく提出する必要があります。
本記事では、除却・滅失届が必要となるケースや必要書類などについて解説いたします。
【除却・滅失届が必要なケース】
熊本県屋外広告物条例第14条第1項、熊本市屋外広告物条例第21条第1項では、以下のケースが屋外広告物等除却・滅失届が必要と定めています。
・許可期間が満了したとき(更新せずに撤去する場合)
・許可が取り消されたとき
・広告物の表示もしくは掲出物件の設置が必要でなくなったとき
・新たに禁止地域になった際に指定された期間を経過したとき
【除却・滅失届に必要な書類】
〈熊本県〉
・屋外広告物除却・滅失届(第9号様式)
・除却後の状況がわかる写真
〈熊本市〉
・屋外広告物等除却・滅失届
・除却前と後の状況がわかる写真
【届出先】
熊本市・・・都市デザイン課
熊本市以外・・・設置地域を所管する広域本部、地域振興局等
【まとめ】
熊本県または熊本市の条例に規定されたケースにおいては屋外広告物等除却・滅失届を担当課に提出する必要があります。
「看板が必要なくなったから撤去だけすればいい」というわけではないので許可を受けて設置しているのであれば、遅滞なく除却・滅失届も提出しましょう。
【熊本で屋外広告物設置許可等についてお困りの方へ】
当事務所では、屋外広告物設置許可申請並びにそれに付随する変更や更新の申請、除却・滅失届などを代行いたします。また、屋外広告業登録申請なども代行いたします。お困りの方がいましたら、まずはお気軽にお問い合わせください。
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