【熊本県・熊本市】屋外広告設置許可期間の基準について
- alliumwakita
- 2025年11月5日
- 読了時間: 2分
屋外広告物設置許可を取得した広告物を、許可期間満了後も継続して掲出・表示する場合は、更新許可申請を行う必要があります。
では、屋外広告物設置許可の許可期間はどのくらいになるのでしょうか?
本記事では、屋外広告物設置許可の許可期間について解説いたします。
【許可期間の基準】
許可期間は広告物の種類によって変わります。
〇簡易広告物・特殊広告物
許可期間30日以内
〇その他の広告物
(建植広告物、屋上広告物、アーチ広告物など)
許可期間3年以内
簡易広告物とは、はり紙・はり札、立看板、広告旗(のぼりなど)、広告幕を指します。
特殊広告物とは、アドバルーン広告を指します。
【許可期間満了に伴う手続き等】
許可期間後に継続して掲出・表示されない場合は、速やかに撤去する必要があります。
更新許可申請をする場合は、許可期間満了10日前までに行う必要があります。
【まとめ】
特殊広告物や取り外しや移動が容易な簡易広告物については許可期間の基準は30日以内、その他の広告物は許可期間の基準は3年以内です。
継続して掲出・表示する場合は期間満了10日前までに更新許可申請をしなければなりません。
もし更新手続きの書類収集、担当課窓口とのやり取りにお困りの方がいましたら、当事務所がご対応いたします。書類作成及び収集から更新許可申請代行、担当課窓口とのやり取りなど一括してサポートいたします。
お問い合わせはこちら


コメント