【特例届出】熊本県の屋外広告業登録を受けた業者が熊本市内で営業する届け出について
- alliumwakita
- 2025年11月13日
- 読了時間: 3分
更新日:2025年11月26日
特例届出屋外広告業届出(以下「特例届出」といいます。)とは、熊本県による屋外広告業登録を受けている業者が、熊本市による登録を受けた者とみなされる制度です。この届出を行うことで、熊本市内でも営業を行うことができます。
【特例届出に必要な書類】
(熊本市屋外広告物条例施行規則第37条参照)
※提出部数は1部です
・特例屋外広告業届出書
・熊本県の屋外広告業の登録を受けたことを証する書面
・業務主任者の資格を証する書面の写し
なお、申請の際、届出済証郵送用の返信用封筒(長形3号、宛名明記、切手貼付)
【業務主任者の資格等】
(熊本市屋外広告物条例第43条参照)
・屋外広告士
・都道府県または指定都市もしくは中核市の行う講習会課程修了者
・職業訓練指導員免許保持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者であって広告美術仕上げに係るもの
【注意点】
〇有効期間
特例届出の有効期間は5年です。ただし、新規届出の場合、熊本県の登録期限までとなるため、届け出期間が5年未満になる場合があります。
【Q&A】
Q1.
手数料はかかりますか?
A1.
登録と違い手数料はかかりません。
Q2.
特例届出に必要な書類の提出部数は何部ですか?
A2.
特例届出の必要書類の提出部数は1部です。
Q3.
特例届出をした際の商号と現在の商号が違う場合、何か届出は必要ですか?
A3.
以下の書類を届け出る必要があります。
・特例屋外広告業届出事項変更届出書
・熊本県から発行された変更通知書の写し
・返信用封筒(長形3号、住所明記、切手貼付)
ちなみに、次の事項に変更があった場合に変更届出が必要です・
・商号、名称又は氏名及び住所
・代表者氏名(法人の場合)
※法人で役員変更があった場合、届出は不要です。
・熊本市で営業を行う営業所の名称及び所在地
・上記営業所の業務主任者
なお、業務主任者に変更があった場合、新たに業務主任者となる者の資格を証する書面が必要です。
Q4.
有効期間が近づいてきたのですが、自動更新されますか?
A4.
自動更新はなく、更新の手続きを行う必要があります。
必要書類については新規届出の際の提出書類と同じです。なお、熊本県へ登録の更新手続きをしたのち、熊本市へ届出をする必要があります。
【まとめ】
特例屋外広告業届出は熊本県屋外広告業登録をされた業者が熊本市で営業するために必要な届け出です。有効期間は5年で、熊本県の屋外広告業登録の更新後に特例届出も更新の手続きをする必要があります。
もし熊本県の屋外広告業登録をされている方で、「特例届出をしたいけど手続きの仕方がわからない」「新規届出や更新届出、変更届出等の申請を一括して代行してほしい」とお考えでしたら、当事務所が代行いたします。行政書士として書類作成、特例屋外広告業登録届出代行などを行い、お客様の不安や負担を解消いたします。
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