【熊本県・熊本市】屋外広告物更新許可申請の「必要書類」「注意点」について
- alliumwakita
- 2025年11月7日
- 読了時間: 4分
更新日:2025年11月7日
屋外広告物設置許可を受け、設置した広告物を許可期間満了後も継続して掲出・表示等する場合は更新許可申請をする必要があります。
本記事では、屋外広告物等更新許可申請の「必要書類」「注意点」などについて解説します。
【更新申請に必要な主な書類】
更新許可申請に必要書類は以下の通りです。※正副2通作成
(熊本県屋外広告物条例の運用指針、熊本市屋外広告物条例施行規則第7条、第19条の5第1項及び第2項各号をもとに作成)
熊本県 | 熊本市 | |
1 | 屋外広告物等更新許可申請書 | 屋外広告物等更新許可申請書 |
2 | 屋外広告物管理者等設置・変更届 | 屋外広告物管理者等設置・変更届(管理者に変更がある場合) |
3 | 広告物を表示、設置する場所を含む付近の見取図またはその場所を含む付近の状況がわかるカラー写真(省略可) | 設置場所が他人(国及び地方公共団体を除く)の所有または管理に属するものは、その承諾を証する書類またはその写し |
4 | 広告物の形状、寸法、材料及び構造に関する仕様書及び図面(省略可) | 屋外広告物安全点検結果報告書(申請前3か月以内に実施した点検に限る) |
5 | 広告物の意匠、色彩並びに表示の寸法及び面積を表示したもの | 点検者が屋外広告士、1級建築士、2級建築士、屋外広告物点検技能講習会の修了者であることを証する書面の写し |
6 | 建築物を利用するものにあっては、当該建築物との関係を表示したもの(省略可) | 当該広告物または掲出物件の全景及び点検箇所の状態が確認できる写真 |
7 | 道路または鉄道から展望することを目的として設置する広告物にあっては、その位置から道路または鉄道までの距離を表示したもの(省略可) | 点検の結果異常があり、その修繕等を完了している場合は、点検実施者が修繕等完了を証する書面及び修繕等が実施された箇所が確認できる写真 |
8 | 設置場所が他人(国及び地方公共団体を含む)の所有または管理に属するものは、その承諾を証する書類またはその写し | 点検の結果異常があり、その修繕等が完了していない場合は、修繕等に係る契約書の写しその他の当該以上の改善のための修繕等が速やかに実施されることが確認できる書類 |
9 | 屋外広告物安全点検結果報告書(申請前3か月以内に実施した点検に限る) | その他市長が必要と認める書類 |
10 | 点検者が屋外広告士、1級建築士、2級建築士、屋外広告物点検技能講習会の修了者であることを証する書面の写し | |
11 | 点検後の広告物等の全景及び点検項目ごとの広告物等の状態を撮影したカラー写真 | |
12 | 異常があった箇所の補修の前後を撮影したカラー写真(点検の結果異常があった場合) |
〇補足
熊本県では、上記表の3・4・6・7の書類については前回申請時から変更がなければ省略できます。上記表の5については申請前3か月以内に撮影した写真で代替できます。また、熊本県では簡易広告物については、上記表の3~8の書類等を全部または一部を省略できます。そして簡易広告物と特殊広告物については、9~12の書類等の提出は不要です。
【注意点】
〇更新許可申請の時期
更新許可を受けようとする場合は、許可期間満了日の10日前までに必要書類を担当課窓口に提出する必要があります。
(許可期間の基準についてはこちら)
〇手数料
屋外広告物の面積や種類によって金額が異なりますが、手数料が発生します。
【まとめ】
屋外広告物等更新許可申請については、上記表の書類を許可期間満了日の10日前までに担当課窓口に提出する必要があります。
屋外広告物設置許可申請時の書類と同じものもあり、省略できる書類があります。しかし、更新の際には点検が必要なため、簡易広告物と特殊広告物を除き、点検に関する書類が添付書類として必要です。
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