【熊本市での屋外広告業登録申請】登録申請に必要な書類・有効期間・手数料などについて
- alliumwakita
- 2025年11月10日
- 読了時間: 3分
更新日:2025年11月26日
屋外広告業登録業者とは、屋外広告物の表示や設置に関する工事を広告主から請け負い、屋外で公衆に表示することを「業」として行う、法人又は個人で、かつ、各自治体の条例に基づき、登録が義務付けられている業者のことをいいます。
熊本県では、熊本県もしくは熊本市の登録を受ける必要があります。なお、熊本県の登録を受けている業者が熊本市内で屋外広告業を営む場合は、特例届出をする必要があります。
本記事では熊本市での屋外広告業登録申請について解説いたします。熊本県での登録申請、特例届出については別の記事で解説いたします。
【熊本市への提出書類】
(熊本市屋外広告物条例施行規則第28条参照)
提出部数は1部です。
・屋外広告業登録申請書
・登録申請者、役員及び法定代理人が登録拒否事由に当てはまらないことの誓約書※1
・業務主任者の資格を証する書面の写し
・登録申請者、役員及び法定代理人の略歴書※1
・登記事項証明書(法人の場合)※2
・登録申請者の住民票の写し又はこれに代わる書面(法人の場合はその役員のもの)※2
・業務主任者の住民票の写しまたはこれに代わる書面※2
なお、登録済証郵送用の返信用封筒(長形3号で宛名明記、84円切手添付したもの)も必要です。
※1.役員とは、法人で業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいいます。法定代理人とは、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者の代理人をいいます。法定代理人が法人である場合は、その役員を含みます。
※2.発行から3カ月以内のものが必要です。
【業務主任者の資格】
一定の資格等を持つ者を業務主任者として登録する必要があります。一定の資格等とは以下の通りです。
〇資格の種類
(熊本市屋外広告物条例第43条第1項各号参照)
・屋外広告士
・熊本市屋外広告物講習会課程修了者
・都道府県または指定都市もしくは中核市の行う講習会課程修了者
・職業訓練指導員免許保持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者であって広告美術仕上げに係るもの
・上記に掲げる者と同等以上の知識を有すると市長が認定した者
【登録の有効期間と手数料】
〇有効期間
登録の有効期間は5年です。更新する場合は有効期間満了日の30日前までに手続きをする必要があります。
〇登録手数料
登録申請する際、手数料は10,000円かかります。現金ではなく、熊本市証紙にて納付します。
【まとめ】
熊本市で屋外広告業登録業者になるためには、上記書類を収集・作成して担当課窓口に申請する必要があります。ただ書類を提出するだけではなく、一定の資格等を持つものを業務主任者にする必要があります。また、登録の有効期間は5年なので、屋外広告業を継続して営む場合は更新手続きをしなければなりません。
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