【熊本県】屋外広告物の要件とは?
- alliumwakita
- 2025年9月30日
- 読了時間: 2分
更新日:2025年10月27日
【屋外広告物とは】
屋外広告物法第2条、熊本県屋外広告物条例第1条に基づき、屋外広告物とは、以下の要件すべてに当てはまるものをいいます。
・常時または一定期間継続して表示するもの
・屋外で公衆に表示されるもの
・看板、立看板、はり札及びはり紙並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、または表示されたもの並びにこれらに類するもの
熊本県屋外広告物条例の運用指針では、上記文言について以下のような解釈が示されています。
「常時または一定期間継続」とは、仮に掲出時間が1日1時間だったとしても、毎日継続して掲出するのであれば、屋外広告物の要件に該当します。
「屋外」とは設置場所が屋外という意味です。そのため、建物の内側から窓に広告物を貼る掲出方法は屋外広告物にはなりません。
「公衆」とは不特定多数の人を指します。そのため、敷地内の特定の人にしか見えない広告は、公衆性の要件を欠くため、屋外広告物にはなりません。
「工作物等」とは広告物を設置または表示する目的を持たない、煙突や塀、岩や樹木を指します。
上記要件を満たしていれば、
・非営利目的のもの
・自己所有地に掲出するもの
・絵や写真、会社のロゴ
なども屋外広告物に該当します。
※最近ではデジタルサイネージやプロジェクションマッピングを利用した広告がありますが、上記要件を満たしていれば、これらも屋外広告物に該当します。
【まとめ】
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申請手続きは、設置場所の確認や必要な書類が多く、時間と労力がかかります。
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