top of page

【熊本県】屋外広告物の要件とは?

  • alliumwakita
  • 2025年9月30日
  • 読了時間: 2分

更新日:2025年10月27日



【屋外広告物とは】

屋外広告物法第2条、熊本県屋外広告物条例第1条に基づき、屋外広告物とは、以下の要件すべてに当てはまるものをいいます。


・常時または一定期間継続して表示するもの


・屋外で公衆に表示されるもの


・看板、立看板、はり札及びはり紙並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、または表示されたもの並びにこれらに類するもの


 

 熊本県屋外広告物条例の運用指針では、上記文言について以下のような解釈が示されています。


 「常時または一定期間継続」とは、仮に掲出時間が1日1時間だったとしても、毎日継続して掲出するのであれば、屋外広告物の要件に該当します。

 

 「屋外」とは設置場所が屋外という意味です。そのため、建物の内側から窓に広告物を貼る掲出方法は屋外広告物にはなりません。


 「公衆」とは不特定多数の人を指します。そのため、敷地内の特定の人にしか見えない広告は、公衆性の要件を欠くため、屋外広告物にはなりません。


 「工作物等」とは広告物を設置または表示する目的を持たない、煙突や塀、岩や樹木を指します。



上記要件を満たしていれば、

・非営利目的のもの

・自己所有地に掲出するもの

・絵や写真、会社のロゴ


なども屋外広告物に該当します。


※最近ではデジタルサイネージやプロジェクションマッピングを利用した広告がありますが、上記要件を満たしていれば、これらも屋外広告物に該当します。



【まとめ】

 複雑な屋外広告物の定義や、熊本県条例に基づく許可申請でお困りではありませんか?

申請手続きは、設置場所の確認や必要な書類が多く、時間と労力がかかります。

 当事務所では、屋外広告物申請に関するご相談・手続き代行を承っております。「これは屋外広告物に該当するの?」「許可は取れるの?」といったお悩みにも行政書士としてしっかりサポートいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。

最新記事

すべて表示
【熊本県・熊本市】許可を受けて設置した屋外広告物(看板)等を除却(撤去)する場合の手続き

屋外広告物設置許可を受けて設置した屋外広告物(看板)を撤去、もしくは屋外広告物が滅失した際は、 屋外広告物除却・滅失届 を遅滞なく提出する必要があります。 本記事では、除却・滅失届が必要となるケースや必要書類などについて解説いたします。 【除却・滅失届が必要なケース】  熊本県屋外広告物条例第14条第1項 、 熊本市屋外広告物条例第21条第1項 では、以下のケースが屋外広告物等除却・滅失届が必要と

 
 
【特例届出】熊本県の屋外広告業登録を受けた業者が熊本市内で営業する届け出について

特例届出屋外広告業届出 (以下「特例届出」といいます。)とは、熊本県による屋外広告業登録を受けている業者が、熊本市による登録を受けた者とみなされる制度です。この届出を行うことで、熊本市内でも営業を行うことができます。 【特例届出に必要な書類】 (熊本市屋外広告物条例施行規則第37条参照) ※提出部数は1部です ・特例屋外広告業届出書 ・熊本県の屋外広告業の登録を受けたことを証する書面 ・業務主任者

 
 
 
【熊本県への屋外広告業登録申請】登録申請に必要な書類について

屋外広告業登録業者とは 、屋外広告物の表示や設置に関する工事を広告主から請け負い、屋外で公衆に表示することを「業」として行う、法人又は個人で、かつ、各自治体の条例に基づき、登録が義務付けられている業者のことをいいます。  熊本県で、熊本市以外の自治体から屋外広告業登録を受けるには熊本県へ登録申請する必要があります。また、熊本県の登録を受けている業者が熊本市内で屋外広告業を営む場合は、 特例届出 を

 
 
 

コメント


bottom of page