【熊本での屋外広告掲出・表示】禁止物件と禁止広告物とは?
- alliumwakita
- 2025年10月29日
- 読了時間: 2分
屋外広告物は地域だけでなく、掲出または表示が禁止されている物件(禁止物件)や、地域や物件の要件を満たしていても掲出することができない広告物(禁止広告物)があります。
本記事は、熊本県屋外広告物条例及び熊本市屋外広告物条例に掲げられている禁止物件と禁止広告物についてまとめています。
【禁止物件】
(熊本市屋外広告物条例第5条及び熊本県屋外広告物条例第4条を参考のもと作成)
〇広告物の掲出が禁止されている物件
1.橋、トンネル、高架構造物、分離帯
2.石垣、擁壁の類
3.街路樹、路傍樹及び樹木保存法により指定された保存樹
4.信号機、道路標識、歩道柵、里程標の類、駒止めその他これらに類するもの
5.電柱、街灯柱その他電柱の類で、市長または知事が指定するもの
6.消火栓、火災報知器、火の見やぐら
7.郵便ポスト、電話ボックス、路上変電塔
8.送電塔、送受信塔及び照明塔
9.煙突、ガスタンク、水道タンクその他タンクの類
10.銅像、神仏像、記念碑の類
11.景観法により指定された景観重要建造物、同法により指定された景観重要樹木
〇貼り紙、貼り札等、広告旗又は立看板等の表示が禁止されている物件
・電柱、街灯柱その他電柱の類(上記5に該当するものを除く。)
〇広告物の表示が禁止されている物件
・道路の路面
【禁止広告物】
(熊本県屋外広告物条例第8条及び熊本市屋外広告物条例第12条を参考のもと作成)
・著しく汚染、退色、塗料などがはく離または剥落した広告物
・著しく破損または老朽化した広告物
・倒壊または落下の恐れがある広告物
・信号機または道路標識に類似し、またはこれらの効用を妨げるような広告物
・道路交通の安全を阻害する恐れのある広告物
【まとめ】
景観の維持や公衆への危害防止の観点から、禁止物件や禁止広告物について条例で定められています。違反すると罰金の対象になる可能性があります。
屋外広告物設置には禁止物件や禁止広告物以外にも、禁止地域などの要件確認や、設置にあたり道路使用許可や道路占用許可などの手続きを行う必要があります。「手続きが多くて手が回らない」「看板を設置したいけどどの許可手続きが必要かわからない」とお悩みの方がいましたら、まずはお気軽にお問い合わせください。当事務所では、行政書士として相談対応、関連の許可申請代行から許可証受渡しまで一括してサポートし、お客様の不安やお悩みを解消いたします。
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