【屋外広告物等管理者】有資格者等の設置義務がある広告物とは?行政書士が解説!
- alliumwakita
- 2025年10月31日
- 読了時間: 2分
「屋外広告物設置許可申請を検討されている方へ」
熊本で屋外広告物設置許可申請をする際、はり紙の許可申請を除き、「屋外広告物等管理者設置・変更届」を提出する必要があります。この際、一定の広告物に関しては有資格者・登録業者を管理者として設置しなければなりません。
本記事では、有資格者・登録業者を管理者として設置する義務のある広告物について解説いたします。
【管理者の設置】有資格者・登録業者の設置が義務付けられる広告物とは?
以下の広告物で1表示面の面積が10㎡を超えるものは、有資格者の管理者を設置しなければなりません。
・屋上広告
・突出広告
・アーチ広告
【管理者になれる資格・登録業者とは?】
管理者になれる資格・登録業者は以下の通りです。
〇資格
・屋外広告士
・1級建築士
・2級建築士
〇登録業者
・屋外広告業登録業者
・特例屋外広告業届出者(熊本市内で設置する場合)
※特定屋外広告業届出者とは、都道府県の登録を受けた屋外広告業者が、市町村に特例届出をすることで、その市町村でも屋外広告業を営むことができる事業者のことです。
【まとめ】
・屋上広告
・突出広告
・アーチ広告
以上の広告物で、1表示面の面積が10㎡を超えるものは、屋外広告業登録業者や1級・2級建築士などの有資格者や登録業者を管理者として設置しなければなりません。この要件を満たさなければ許可を取得できません。
屋外広告物設置許可は管理者設置以外にも、設置場所の要件や設置許可以外の許可申請等の手続きなど注意すべき点がいくつもあります。
「広告物設置の依頼を受けたけど手続きが多くて困っている」「看板を掲げたいけど掲出の要件を満たしているかわからない」などとお悩みの方がいましたら、まずは当事務所までお気軽にお問い合わせください。行政書士として、相談対応、書類作成等から設置許可申請の代行、許可票の受取及び受渡しまで一括してサポートし、お客様の不安や悩みを解消いたします。
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