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【熊本で屋外広告を設置するなら!】設置許可+工作物確認申請・道路使用・占用許可など行政書士が解説!

2025年10月8日
読了時間: 3分

更新日:2025年10月27日

 


 屋外広告物を設置する際、原則として屋外広告物設置許可申請が必要です。しかし、設置許可以外にも、広告物の設置場所や高さ等によっては建設基準法や道路法などに基づく、設置許可以外の許可・届出等が必要となります。

 本記事では、屋外広告物設置の際、設置許可以外に必要な許可等を簡単に解説いたします。



【建築基準法】高さ4m超の工作物確認申請

 高さ4mを超える広告物を設置する場合、建築基準法第88条(施行令第138条)に基づき、工作物の確認が必要となります。確認申請窓口は熊本県各地の建築指導課等になります。

 なお、建築基準法第66条に基づき、防火地域で建築物の屋上に広告物を設置する場合、または高さ3mを超える広告物等を設置する場合、その主要部分を不燃材料で作るか覆う必要があります。



【道路法・道路交通法】道路占用・使用許可

 広告物等を道路上に設置する場合、道路法第32条に基づき、道路占用許可の申請が必要となります。許可申請窓口は道路管理者等(各役場など)になります。

 また、道路上での設置作業となると、道路交通法第77条第1項第2号に基づき、道路使用許可が必要となります。許可申請窓口は熊本の各所管警察署になります。


※ここでいう道路上とは、路面だけでなく道路の上空も含みます。



【都市計画法】地区計画区域内の届出

 地区計画区域内で届出の対象となる場合、都市計画法第58条の2に基づき、工作物の建設の届出が必要となります。届出窓口は熊本県各地の都市政策課等になります。



【風致地区条例】熊本市等の風致地区内行為許可

 風致地区に広告物等を設置する場合、熊本市、八代市、人吉市の各条例に基づき、風致地区内の工作物の設置許可が必要となります。許可申請窓口は熊本市都市政策課、八代市建設政策課、人吉市都市計画課になります。



【農地法】農地への設置に必要な転用許可

 農地に広告物を設置する場合、農地法第4条または第5条に基づき、農地転用許可が必要となります。許可申請窓口は熊本県各地の農業委員会になります。



【まとめ】

 屋外広告物を設置する際、設置許可以外にも上記のような手続きが発生する場合があります。そのため設置許可の書類だけではなく、その他の手続きに必要な書類の収集も不可欠となり、時間と労力が相当かかります。

 

 「広告物設置依頼を受けたけど手続きが煩雑で困っている」「集める書類が多すぎて大変」とお悩みの方、まずはお気軽にお問い合わせください。行政書士として書類収集・作成から各種手続きの申請代行、許可証等受け渡しまで一括してサポートいたします。



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