【熊本の屋外広告物変更許可を解説!】申請書類と許可不要となる軽微な変更・改造とは?
- alliumwakita
- 2025年11月4日
- 読了時間: 2分
更新日:2025年11月26日
以下のような設置許可に係る広告物等に変更または改造をする場合、屋外広告物変更許可申請をしなければなりません。
・表示内容やデザインの変更
・大きさや形状の変更
・使用する素材や色の変更 など
この変更許可申請を怠ると、30万円以下の罰金が科される可能性があります。
本記事では、屋外広告物変更許可申請に必要な書類や変更許可申請が不要なケースなどについて解説いたします。
【主な申請書類】
〇申請書類
・屋外広告物変更許可申請書
・屋外広告物管理者等設置・変更届(はり紙の変更許可申請の場合は不要)
上記書類は熊本県及び熊本市で申請の際必ず必要となる書類です。その他の書類は、変更・改造の内容に応じて必要となる書類が変わってきます。なお、熊本市の変更許可申請書には、添付書類として必要となる書類の一覧が記載されています。
※申請書や変更届は、熊本県または熊本市のHPに掲載されています。
【手数料】
変更または改造により、屋外広告物設置許可申請をした際の手数料よりも増えている場合は、その増額分を支払う必要があります。
【変更許可申請の例外】
(熊本県屋外広告物条例施行規則第10条、熊本市屋外広告物条例施行規則第16条参照)
〇申請不要な軽微な変更・改造
・形態または構造に変更をきたさない程度の改造、補強または修理
・表示の内容、意匠、色彩または表示の面積を変更しない塗装替え
・掲出物件に、当該許可の期間内に同一業務に関する広告物を取り替えて表示する場合
【まとめ】
屋外広告物設置許可を受けた広告物等の変更または改造をする場合、屋外広告物変更許可申請をしなければなりません。ただし、軽微な変更または改造の場合、変更許可申請は不要です。屋外広告物変更許可申請をせずに変更または改造をした場合、30万円以下の罰金が科される可能性があります。
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