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【相続手続き】法定相続情報一覧図とは?必要書類やメリット・デメリットなどについて

  • alliumwakita
  • 2025年12月11日
  • 読了時間: 4分

更新日:2025年12月15日



 被相続人の戸籍等一式、相続人の現在戸籍等を集め終えたのち、相続関係説明図を作成します。しかし、相続関係説明図は公的な書類ではないため、集めた戸籍一式を添付しなければならないという問題が発生します。

 相続手続き先が1か所であるなら大した問題ではありません。しかし、手続き先が複数ある場合、「時間をかけてでも集めた戸籍を使い回して手続きをする」か、「費用をかけてでも予め戸籍等を手続き先の数だけ集めておく」という時間か費用のどちらかに大きな負担をかけた方法を取らなくてはなりません。


 この問題を解決してくれるのが「法定相続情報証明制度」です。



【法定相続情報証明制度とは】



〇法定相続情報証明制度とは?


 法定相続情報証明制度とは、法で定められた被相続人及びその相続人についての情報を記した相続関係説明図に、法務局の登記官が認証をする制度です。この認証を得た相続関係説明図を「法定相続情報一覧図」といいます。相続関係説明図とは違い、登記官の認証をもらうので公的な証明書として利用できます。法務局のウェブサイトにいくつかの相続類型のひな形と、それぞれに対応した記載例が掲載されています。

 法定相続情報一覧図を利用することで、複数の手続き先に対して、その都度戸籍等一式を添付する必要はなくなり、また場合によっては複数の手続きを同時に行うことができます。



〇申請に必要な書類


・申出書


・法定相続情報一覧図(作成用)


・被相続人(代襲相続のときは被代襲者を含みます)の出生から亡くなるまでの戸籍


・被相続人の最後の住所がわかる書類(原則として「住民票の除票」、保存されていなければ「戸籍の附票」など)


・各相続人の現在戸籍


・申出書記載の申出人の氏名及び住所を確認できる公的書類(住民票の写し、運転免許証の両面写し、マイナンバーカード表面写しなど)


・各相続人の住民票(法定相続情報一覧図に住所を記載する場合)

※印鑑証明書や戸籍の附票でも住所を証するものとして代用できます


・委任状(行政書士等に依頼する場合)




〇交付枚数と手数料

 一度の申請で複数枚の取得が可能です。そして取得に費用は掛かりません




〇交付までの期間

 申請してから交付を受けるまで10日程度かかります。ただしこれはあくまで目安で、書類に不備があった場合はさらに時間を要します。




〇法定相続情報一覧図のメリットとデメリット


・手続の簡素化(メリット)

 相続手続きの際、法定相続情報一覧図があれば、被相続人及び相続人の戸籍等一式を添付する必要はありません。そして前述したとおり、無料で複数枚を取得することができるため、同時に複数の相続手続きを行うことができます。


・法定相続情報証明制度が使えないケース(デメリット)

 被相続人や相続人が日本国籍を有しておらず、戸籍等を添付できない場合は、法定相続情報証明制度を利用できません。従来通りの相続関係説明図での対応となります。




 なお、これはデメリットではありませんが、相続手続きが銀行口座のみだったり、1か所の土地建物の登記のみなど、相続手続きが少ない場合は、戸籍を添付した相続関係説明図による手続きのほうが早く終わることが多いです。もちろん法定相続情報証明制度を利用しても時間が少々かかるだけで問題はありません。



【まとめ】

 法定相続情報証明制度は、多岐にわたる各種相続手続きを簡素化し、時間的負担を軽減します。しかし、場合によっては使えないケースもあれば、使わなくてもよいケースもあります。




 

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