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【相続業務】行政書士が「できること」と「できないこと」について

  • alliumwakita
  • 2025年11月27日
  • 読了時間: 3分

更新日:2025年12月4日



 相続人間でのトラブルの有無、相続する財産などにより、行政書士ができる手続き、書類作成などが変わってきます。

本記事では、行政書士ができる業務とそうでないものを簡単に解説いたします。




【行政書士ができる相続に関する業務】

 簡単ではありますが、行政書士は主に以下の手続き等を行うことができます

業務内容

解説

相続人調査

行政書士は戸籍謄本等を収集し、相続人の調査を行うことができます。

相続関係説明図作成

収集した戸籍をもとに相続人を確定し、相続関係説明図を作成することができます。また、法務局へ法定相続情報一覧図作成を申請することもできます。

相続財産調査・財産目録作成

被相続人の預貯金、不動産などの財産調査を行い、財産目録作成ができます。

遺産分割協議書作成

相続人間で合意した内容を文章にまとめた、遺産分割協議書を作成できます。

車の名義変更

亡くなった方の車の名義を相続人に変える手続きを行うことができます。

預貯金口座の解約手続き

亡くなった方名義の口座の解約手続きを行うことができます。

有価証券などの相続手続き

車同様、名義変更しなければ売却等ができません。こちらも行政書士が行うことができます。

農地の手続き

亡くなった方が農地を所有していた場合、農地法に基づき、許可申請もしくは届出をする必要があります。こちらも行政書士が行うことができます(登記はできません)。


【行政書士ができない相続に関する業務】

 主な例ではありますが、以下のものは行政書士が行うことはできません。

業務内容

解説

法律相談・紛争解決

これらは弁護士の独占業務のため行政書士が行うことはできません。

相続登記

登記は司法書士または弁護士にしかできません。

裁判所への提出書類作成・手続

相続放棄などの裁判所への諸手続きに関するものは、行政書士が行うことはできません。

相続税等の申告

税の申告は税理士の業務範囲のため、行政書士が行うことはできません。



【まとめ】

 表のとおり、行政書士が相続業務で関われる範囲は多岐にわたります。また今回は「相続」についてまとめましたが、行政書士は遺言作成支援をしたり、遺言執行者になることもできます。





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