【行政書士の相続業務】「遺産分割協議書」と「遺産分割協議証明書」について
- alliumwakita
- 2025年11月28日
- 読了時間: 3分
更新日:2025年12月4日
相続人や相続財産が確定したのち、「遺産分割協議書」を作成することになります。この協議書により、預貯金の解約手続きやその他相続財産に関する手続きを進めることができます。
しかしここで問題になりがちなのが、各相続人の署名捺印の収集です。遺産分割協議書には各相続人の署名捺印が必要ですが、各相続人が日本各地または海外に住んでいるケースもあり、集め終えるまでに時間を要します。
この問題を解決する手段の一つが「遺産分割協議証明書」です。
【そもそも遺産分割協議書とは?】
遺産分割協議書とは、被相続人の財産を誰がどれだけ相続するのかをまとめ、相続人全員がその内容に合意していることを、署名捺印をもって証明する書類のことです。
例1

例1のように、1枚の協議書に全員分の署名捺印が必要となります。しかし、相続人全員が近くに住んでいるとは限りません。北海道に住んでいる人もいれば、沖縄県に住んでいる人もいるかもしれません。また、日本国外に住んでいることもあり得ます。そういった場合、一堂に会して署名捺印するのは難しいと思われます。郵送で各相続人に回しながら署名捺印を集めることも可能ですが、その場合時間を要してしまいます。
【遺産分割協議証明書とは?】
遺産分割協議書の実務上の不便さを解決してくれるのが遺産分割協議証明書です。遺産分割協議証明書は、相続人1人につき1通作成し、それぞれに署名捺印をする書類です。これを相続人全員分集めることで遺産分割協議書と同様の効力を発揮します。これを代表して手続きをする者が作成して相続人全員に返信封筒をつけて郵送すれば、相続人間で1枚の書類を郵送で回す手間もなくなります。
例2
※各相続人が署名捺印したこの書類を集めることで、遺産分割協議書と同等の効力を発揮します。

しかし、遺産分割協議証明書にも、署名捺印集めの進捗状況が見えにくいなどのデメリットもあります。
【まとめ】
相続人全員がすぐ集まることが可能であれば「遺産分割協議書」で問題はありませんし、各相続人が遠方に住んでいて集まって署名捺印するのが難しいのであれば「遺産分割協議証明書」で対応ができます。
これらの書類を作成する前に、分割内容を相続人間で話し合って決めることが前提なので、その話し合いの際にどちらにするかを決めると良いでしょう。
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