【熊本県】道路占用が必要なケース・必要書類・注意点を行政書士が解説!
- alliumwakita
- 2025年10月13日
- 読了時間: 3分
更新日:1月5日
道路上での足場設置、看板設置や電柱取り付けなどする際、道路占用許可が必要です。道路占用許可申請は必要書類の多さや図面作成、関係各所との調整が煩雑です。
そこで本記事では、占用許可取得に必要な必要書類や注意点について解説いたします。
【熊本県での道路占用許可】必要書類と流れと注意点
〇許可申請に必要な書類
※基本的には2部。交通規制を伴う場合は4部提出。
・道路占用許可申請書
・添付書類
▶道路占用場所及びその付近状況を記載した平面図
(縮尺1000分の1以上)
▶現況図及び写真
▶計画図
▶保安対策図
▶その他道路管理者が必要と認める書類
〇注意点
・交通規制発生
工事等に伴い交通規制が発生する場合は、上記書類に加え、道路通行止申請書を提出する必要があります。
・申請から許可までの期間
申請から許可取得まで、1カ月程度かかります。(道路管理者による審査・調整があるため、余裕をもって申請する必要があります。)
・占用料
道路に工作物などを設け、継続的に道路を使用することになるため、占用料が発生する場合があります。
・着工、しゅん工届
工事着手3日前までに着工届を提出する必要があります。
工事完了後は、工事状況を示す写真を添付の上、しゅん工届を提出する必要があります。
【道路占用物件に係る工事届について】
道路占用許可を受けた者が、すでに道路に設置している物件についての工事を実施する場合、以下の工事の種類については、「道路占用物件に係る工事届」の提出が必要です。
〇届出が必要な工事の種類
・ガス管、水道管など地下埋設物の修理
・試験堀(埋設物調査、地質調査)
・マンホール蓋取替、高さ調整
・電柱建替え(旧柱と同一場所で事前に協議が済んだもの)
・その他、土木部長が届出は必要と認める工事
〇届出に必要な書類
※2部提出
・道路占用物件に係る工事届
・添付書類
▶位置図
▶実測平面図
▶復旧断面図
▶道路工事現場の表示施設などの設置図
▶写真
▶その他必要な書類
〇注意点
・交通規制発生
工事等に伴い交通規制が発生する場合は、上記書類に加え、道路通行止申請書を提出する必要があります。
・着工、しゅん工届
工事着手3日前までに着工届を提出する必要があります。
工事完了後は、工事状況を示す写真を添付の上、しゅん工届を提出する必要があります。
【まとめ】
道路占用許可申請は必要書類が多く、添付図面の作成や関係各所との調整も必要不可欠です。また、道路使用許可との同時申請をすることも多く、看板設置などは他法令に基づく許可が必要となります。そのため手続きは煩雑となり、時間と労力が相当かかります。
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