【熊本県・熊本市】道路使用許可申請が必要な行為とは?
- alliumwakita
- 2025年9月25日
- 読了時間: 4分
更新日:2025年12月25日
「道路でイベントをしたい」「工事や作業をしたい」「お店を出したい」など、車道や歩道などで特別なことをする際、警察署の許可が必要になることをご存じでしょうか?
道路の用途に適さない特別な行為で、交通の妨げになったり、危険を及ぼす可能性があるものは、原則として禁止されています。しかし、社会的価値が認められる一定の要件を満たせば、警察署長の許可を得て実施することが可能です。この許可が「道路使用許可」です。
無許可で道路を使用した場合、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられる可能性があるため、注意が必要です。
【道路使用許可が必要となる主なケース】
道路交通法77条1項に基づき、以下のような行為には原則として道路使用許可が必要です。
1号許可:道路における工事・作業
・道路上での工事、インフラ整備、点検、清掃作業など。
2号許可:工作物の設置
・石碑、広告塔、アーチなど、道路上に一時的又は恒久的に構造物を設置する場合。
3号許可:露店、屋台等の出店(場所移動がない場合)
・道路の一部を利用して、継続的に店舗を営業する場合。
4号許可:祭礼行事、路上競技会、パレード、演説、ロケーションなど
・地域のお祭り、マラソン大会、デモ行進、撮影、街頭でのパフォーマンスなど。
上記以外にも、駐車場誘導作業、長時間にわたる運搬作業(事務所引越しなど)、訪問入浴車、パチンコ店への入店待ちの列などで車道や歩道を使用する場合も、使用方法、使用場所やその周辺の交通状況などにより、所管の警察署から許可申請を求める場合があります。
【熊本県】道路交通規則で定められた許可申請が必要な行為(4号許可中心)
熊本県では、4号許可に関して、熊本県道路交通規則第22条で、警察署長の許可が必要な行為が具体的に定められています。
1.重量物・長大物の運搬
人力、畜力、機械器具、丸太などを使用した、道路での重量物・長大物の運搬。
2.みこし・だし等の運行
道路での、みこし、だし、踊り屋台、飾馬などの運行または移動。
3.ロケーション、撮影会等
道路での、ロケーション、撮影会、街頭録音会、その他これらに類する行為。
4.祭礼・競技会・パレード等
道路での、祭礼行事、競技会、仮装行列、パレード、自動車ラリー、集団行進など。
5.演説・演芸・放送等
道路で人が集まるような方法での演説、演芸、奏楽、映写、または拡声器、ラジオ・テレビ等を使用した放送。
6.寄付募集・物品販売等
道路で人が集まるような方法での寄付募集、署名活動、物品販売または配布。
7.訓練の実施
道路での消防、避難、救護その他の訓練。
8.広告・宣伝(個人の場合)
旗、のぼり、看板、ちょうちん等を持ったり、楽器を鳴らしたり、特異な装いをして、道路で広告・宣伝を行うこと。
9.広告・宣伝(車両等)
広告・宣伝のため、車両等に著しく人目を引く装飾を施したり、拡声器を使用して通行すること。
10.印刷物の散布・配布
交通量の多い道路での、広告・宣伝印刷物の散布、または通行人への配布。
11.ロボット・自動運転の実証実験
道路におけるロボットの移動を伴う実証実験、人の移動用ロボットの実証実験、自動運転技術を用いた車両の走行実証実験。
【注意点】
法律などで許可が必要とされる道路の使用方法が定められていますが、地域特性や管轄する警察署によって、許可の判断基準が異なる場合があります。
【まとめ】
道路使用許可申請が必要となる行為については、道路交通法第77条第1項各号に掲げられています。そして熊本県では、熊本県道路交通法規則第22条で道路交通法第77条第1項4号について具体的に定めています。
しかし、すべての行為を網羅しているわけではないので、「道路を使いたいけどこれは許可申請の対象?」と疑問に思うこともあり得ます。無許可で使用して罰則を受けるというリスクを避けるためにも、所管の警察署に相談して道路使用許可が必要か否かを確認することをお勧めします。
【熊本県・熊本市で道路使用許可申請についてお困りの方へ】
熊本市をはじめ、熊本県内で「道路を使って何かしたいけれど、許可が必要かわからない…」とお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。行政書士として、警察署への確認、必要書類の作成、道路使用許可申請手続きの代行、そして許可書受け渡しまで、全面的にサポートいたします。
お問い合わせはこちら


コメント