【熊本の道路使用許可申請】「必要な書類」と「注意点」を行政書士が解説!
- alliumwakita
- 2 日前
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更新日:1 時間前
道路交通法第77条1項、熊本県道路交通規則第22条に基づき、道路における工事や作業、イベントや露店出店などの行為をする際は、道路使用許可申請が必要です。(許可が必要な行為の具体例はこちら)
この記事では熊本での道路使用許可申請に必要な書類とその際の注意点をご紹介します。
〇必要書類(以下書類は2部提出)
※(北区植木町及び南区城南町を除く熊本市内での「道路における工事・作業、工作物の設置」については3部提出)
・道路使用許可申請書
・添付書類
▶道路使用区間がわかる図面
▶安全対策図
▶イベント等の実施計画書
▶人員配置図
▶工作物を設ける場合にあっては、その設計図及び仕様書
▶委任状(行政書士などに依頼する場合)
などがあります。
※その他警察署長が必要と認める書類を求められる場合があります。
・申請手数料:2,400円(行政書士に依頼する場合別途費用が掛かります)
〇申請の際の注意点
・事前協議の必要性
工事により大規模な迂回ルートを講じる場合や、マラソンなどのイベントのために通行止めの措置を講じる場合は、事前に協議を必要とすることがあります。申請前に管轄警察署に相談が必要です。
・申請先の警察署
基本的にはその道路を管轄する警察署に申請します。しかし、県内複数の警察署管内の区間を利用する場合は、どちらか1つの警察署の許可を受ければ済みます。
※ただし、たとえば熊本県と福岡県の両県にわたる区間を利用する場合は、両県の管轄警察署への届出が必要となります。
・許可取得までの日数
申請から許可取得までの期間は、管轄警察署によりますが、大体3日~1週間程度です。
・手数料納付方法
手数料は熊本県領収証紙での納付となります。熊本県の領収証紙は申請先の警察署内で購入できます。
〇最後に
道路使用許可申請では、使用用途によっては申請書以外にいくつもの書類が必要となります。なれない方にとっては作成に時間と労力がかかってしまいます。
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