【熊本の道路使用許可申請】「必要な書類」と「注意点」を行政書士が解説!
- alliumwakita
- 2025年9月27日
- 読了時間: 3分
更新日:1月7日
道路交通法第77条1項、熊本県道路交通規則第22条に基づき、道路における工事や作業、イベントや露店出店などの行為をする際は、道路使用許可申請が必要です。(許可が必要な行為の具体例はこちら)
しかし、許可申請にどのような書類が必要なのか、申請にあたり何か注意すべき点はあるのか、とお考えになる方もいるかと思います。
そこで本記事では、熊本での道路使用許可申請に必要な書類とその際の注意点をご紹介します。
【必要書類】(以下書類は2部提出)
北区植木町及び南区城南町を除く熊本市内での「道路における工事・作業、工作物の設置」については3部提出が必要です。
・道路使用許可申請書
・添付書類
▶道路使用の場所または区間の付近の見取図
▶工作物を設ける場合にあっては、その設計図及び仕様書
上記添付書類は、道路交通法施行規則第10条第3項、熊本県道路交通規則第23条に記載されているものです。使用用途によって安全対策図、人員配置図、イベント計画書、迂回経路図などを警察署から求められます。
・申請手数料
2,400円(行政書士に依頼する場合別途費用が掛かります)
【申請の際の注意点】
・事前協議の必要性
工事により大規模な迂回ルートを講じる場合や、マラソンなどのイベントのために通行止めの措置を講じる場合は、事前に協議を必要とすることがあります。申請前に管轄警察署に相談が必要です。
・複数の警察署管内の道路を使用する場合
県内複数の警察署管内の区間を利用する場合は、どちらか1つの警察署の許可を受ければ済みます。
※ただし、たとえば熊本県と福岡県の両県にわたる区間を利用する場合は、両県の管轄警察署への許可申請が必要となります。
・許可取得までの日数
申請から許可取得までの期間は7日です(審査基準平成29年4月1日作成より)。なお行政庁の休日は含まれません。
・手数料納付方法
手数料は熊本県領収証紙での納付となります。熊本県の領収証紙は申請先の警察署内で購入できます。
【まとめ】
上記に必要書類をまとめましたが、あくまで一例です。道路使用許可申請では、使用用途によって上記の書類以外のものも必要となる場合もあります。また使用するにあたり一定の措置を講じる場合には事前協議が必要になります。道路使用許可申請に慣れない方にとっては、時間と労力がかかってしまいます。
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