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【熊本で看板を出す前に!】屋外広告物「禁止地域」と「許可地域」を解説

  • alliumwakita
  • 2 日前
  • 読了時間: 5分

 


 「集客」や「会社認知度向上」をお考えの事業者の皆さまへ。

 

 看板(屋外広告物)は集客や会社認知度向上のための強力なツールです。

 しかし、各自治体の条例により、「景観の維持」「公衆に対する危害防止」という観点から屋外広告物設置には許可制度が設けられています。これは熊本県・熊本市の例外ではありません。何も知らずに掲出すると、撤去を求められたり、罰則の対象になる可能性があります。


 そこでここでは「景観の維持」の観点から、熊本県・熊本市では屋外広告物の掲出を原則禁止する「禁止地域」と、禁止地域に比べて比較的緩やかな規制が適用される「許可地域」についてまとめています。


 ※禁止地域でも例外的に掲出できる屋外広告物はありますし、許可地域でもサイズや色彩などに限度があります。これらにつきましては別の記事で解説します。



 以下が熊本県と熊本市が指定する禁止地域と許可地域です。

〈熊本県:屋外広告物のしおり(令和4年度発行)・熊本市:屋外広告の手引き(令和5年1月改訂)を参照〉


〇禁止地域


 適用地域

適用地域

地域区分

熊本県

熊本市

第1種禁止地域

・風致地区(緑地内に限る)

・景観計画区域で知事が指定する区域

・準景観地区で知事が指定する区域

・地域計画等の区域で知事が指定する区域

・(原生)自然環境保全地域

・国立公園、国定公園の特別地域

・県立自然公園の特別地域

・景観形成地域

 

・風致地区の緑地内(立田山緑地)

・自然公園の特別地域

(金峰山、立田山の一部など)

 

第2種禁止地域

・景観地区、風致地区(緑地以外)、緑地保全地区

・景観計画区域で知事が指定する区域

・準景観地区で知事が指定する区域

・地域計画等の区域で知事が指定する区域

・文化財保護法により指定された建物、史跡名勝、天然記念物、特別天然記念物

・保安林のある地域

・保存樹林のある地域

・都市公園の区域

・熊本空港周辺景観形成地域

・道路等の沿線で知事が指定する区域

・古墳、墓地並びに社寺、協会、火葬場の建造物及びその境域

 

・風致地区(江津湖風致地区、花岡山万日山風致地区など)

・文化財保護法による建造物等(熊本城など)、史跡名勝天然記念物(水前寺成趣園)

・熊本県文化財保護条例による建造物など(旧細川刑部邸、洋学校教師館など)

・熊本市文化財保護条例による建造物など(釣耕園、叢桂園など)

・都市公園(水前寺江津湖公園、白川公園等、緑地)

・熊本市景観計画による景観形成地区(戸島町の一部)

・道路の沿線(九州縦貫自動車道の路端から500メートル以内の市街化調整区域等)

・古墳、墓地、社寺、火葬場など(千金甲古墳など)

第3種禁止区域

・第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域

・準景観地区で知事が指定する区域

・地域計画等の区域で知事が指定する区域

・国立公園、国定公園の普通地域(知事が指定する区域を除く)

・道路等の沿線で知事が指定する区域

・官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、記念館、体育館及び公衆便所の建造物及びその境域

 

・第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域

官公署、学校、図書館、公会堂等の公共施設など

・道路、鉄道の沿線

 ▶国道57号、国体道路南北線・東西線、熊本港線、北バイパス等主要な道路沿線の一部の路端から100メートル以内

 ▶JR沿線、九州新幹線の一部沿線などの鉄道敷から100メートル以内

 ▶JR沿線、九州新幹線の一部沿線

第4種禁止地域

・条例第3条第12号に規定する知事が指定する区域(都市計画法第2章の規定により定められた近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域に限る)

 

 

 

 

〇許可地域


 適用地域

適用地域

地域区分

熊本県

熊本市

第1種許可地域

・道路などの沿線で知事が指定する区域

・道路の沿線(国道208号の舞尾橋から鞍掛郵便局までの区間および旧町道平原山本橋線との交点から熊本市と玉東町との交点までの区間)

第2種許可地域

・道路等の沿線で知事が指定する区域

・全市、美里町、長洲町、大津町、菊陽町、南小国町、小国町、高森町、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、山都町、氷川町、芦北町、錦町、あさぎり町、多良木町、湯前町、苓北町の全13市19町の区域

※ただし、都市計画法に基づく近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域を除く

 

・禁止地域、第1種・第3種許可地域以外の地域(第1種・第2種中高層住居専用地域、第1種・第2種住居地域、準住居地域、市街化調整区域等)

第3種許可地域

・道路等の沿線で知事が指定する区域

・第2種許可地域で指定した市町の中で近隣商業地域等の区域

 

・禁止地域以外の商業地域、近隣商業地域、工業地域、準工業地域

 

〇最後に

 屋外広告物の設置は、地域の景観と安全を守るためにルールに従って行う必要があります。そのため、各地域によって基準も異なり手続きも複雑です。場合によっては屋外広告物設置許可以外の許可が必要になることもあります。

 

 「許可を得るにはどんな手続きが必要かわからない」「看板設置依頼を受けたけど許可申請が複雑で困っている」とお悩みの方がいましたら、どうぞお気軽にご相談ください。行政書士として、許可申請、許可証受領、受け渡しまで一括してサポートいたします。


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