top of page
兄HPトプ画候補.png

屋外広告物設置許可申請

・​屋外広告物設置許可

※以下は熊本県及び熊本市の条例に基づくものです。他の自治体の場合、要件が異なる場合がありますので、ご了承ください

 

 屋外広告物設置許可とは、看板、広告物等を設置することする際に取得しなければならない許可のことです。景観の維持、公衆に対する危害防止を目的とした許可制度です。

 

 この許可を取得するには、広告物設置が可能な地域及び物件なのかを確認し、そして広告物の面積、高さが規制に適合するするようにしなければなりません。また、広告物の種類によっては管理者を設置することが義務付けられています。この管理者は有資格者でなければならない場合もあります。

 許可取得後は定期的に許可更新をしなければなりません。その際、一定の広告物は有資格者による点検が必要です。


 

〇手続きの主な流れ

1.広告物掲出場所が規制地域か許可地域かを確認

2.広告物のサイズ、色彩等を決める

3.申請に必要な書類を作成・準備

4.担当課に許可申請(手数料は、広告物の面積や種類に応じて変わります。)

5.審査

6.許可証票受取

7.広告物に許可証票貼付

8.広告物掲出

その後…

9.必要に応じて更新申請

※原則として許可が必要ですが、例外的に許可不要の場合もあります。

 

 

〇許可有効期間

・張り紙、はり札、広告旗、立て看板、広告幕、アドバルーンは30日以内

・その他広告物は3年以内

​⊕画像をクリック
屋外広告物設置許可申請の流れ

・なぜ行政書士に依頼するのか?

屋外広告物設置許可の手続きは、条例ごとに要件が細かく異なり、書類の不備や手続きの誤りで再提出を求められることも少なくありません。

行政書士に依頼することで、

  • 各自治体の条例や規制に即した正確な申請が可能

  • 複雑な書類作成や管理者要件の確認を専門家に任せられる

  • 更新時の点検や有資格者が必要な場合もスムーズに対応できる

といったメリットがあり、事業者様は本来の業務に専念できます。

「安心して広告物を掲出するために、行政書士に任せる」ことが最も確実な方法です。

・料金に関して

 当事務所の建設業許可申請代行の料金、その他取扱業務の料金については、こちらに記載しております。ご確認の上ご相談ください。

-取扱業務に載せきれない実務情報を詳解​-
bottom of page