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遺言・相続

【遺言】

遺言とは、自身が亡くなった後の財産の分け方や希望を残すための最終意思表示のことをいいます。民法で決められた作成上のルールがあり、そのルールに則って作成すれば、原則として法律上の効力を持ちます。
相続人となる家族になるべく揉めてほしくないという思いがあり、遺言を作っておきたいという方がいましたら、行政書士としてサポートさせていただきます。

【相続】

相続とは、亡くなった方(被相続人)が持っていた財産・権利・義務などを、法律で定められた方(相続人)が引き継ぐことです。
被相続人が遺言を残していない場合、相続人や相続財産を調査したのち、相続人間で、誰が、どのくらい相続するかなどを話し合って決める必要があります。
行政書士は、上記調査や話し合いで決まった内容をまとめた遺産分割協議書の作成などを行えます。また、対応可能な範囲ではありますが、相続手続きも行うことができます。
なお、交渉・紛争性があるもの、一部相続手続き(登記や税の申告など)は対応できません。その場合は、対応できる士業にお繋ぎいたします。

・なぜ行政書士に依頼するのか?

行政書士に遺言・相続を依頼するメリットとして、対応可能な範囲の広さが挙げられます。遺言書、相続関係説明図や遺産分割協議書の作成といった手続きは法律の知識が必要です。行政書士はその専門家として、これら「権利義務に関する書類」や「事実証明に関する書類」を作成することが可能です。
行政書士は争いのない相続において、円満な相続手続きを支援する役割を担います。

-取扱業務に載せきれない実務情報を詳解-

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