【熊本県】足場の「道路占用許可」と「道路使用許可」と設置時の注意点
足場を道路上に設置する場合、道路占用許可と道路使用許可が必要となります。
1.【道路占用許可の申請先】
一部の国道については維持出張所となります。それ以外については熊本市の場合は各土木センター、その他は各地域振興局などになります。
※国道の管轄区域
〇山鹿維持出張所(3号・208号):山鹿市・熊本市北区・合志市・熊本市東区・玉東町・玉名市・荒尾市
〇熊本維持出張所(3号・57号):熊本市北区・熊本市中央区・熊本市東区・熊本市南区・宇土市・宇城市三角町
〇八代維持出張所(3号):宇土市・宇城市松橋町・宇城市小川町・氷川町・八代市・芦北町・津奈木町・水俣市
〇阿蘇国道維持出張所(57号):産山村・阿蘇市・南阿蘇村・大津町・菊陽町
2.【占用許可の申請から許可が下りるまでの目安】
あくまで目安ですが、国道維持出張所の場合は3週間程度、土木センターの場合は2週間程度となっています。
3.【申請書類】
基本的には以下の通りになります。
〇維持出張所(2部提出、メールの場合は1部)
・道路占用許可申請書
・現場写真(朱書きで申請箇所を明記すること)
・位置図
・平面図
・立面図
・側面図
・保安対策図
・工期表
・緊急連絡体制表
・足場点検表
〇地域振興局・土木センター(2部提出)
・道路占用許可申請書
・現場写真(朱書きで申請箇所を明記すること)
・位置図
・平面図
・立面図
・側面図
・保安対策図
※場合によっては迂回路図、登記事項証明書などを求められる場合があります。
道路占用許可取得後、工事に着手する3日前までに着工届を提出する必要があります。工事完了後は竣工届が必要です。
※管轄により提出期限が異なる場合や、写真添付を求められる場合があります。
〇管轄警察署(道路使用許可/3部必要)
・道路使用許可申請書
・道路占用許可申請書控え(受領印があるもの)
・立面図(道路占用許可で提出したもの)
・側面図(道路占用許可で提出したもの)
・平面図(道路占用許可で提出したもの)
・保安対策図
なお、使用する場所が商店街などの場合、商店街振興会などから承諾書を発行してもらわないと、警察署で道路使用許可申請を受理してもらえないケースがあります。
4.【道路使用許可申請のタイミング】
基本的には道路占用許可取得後になります。しかし管轄警察署によっては、道路占用許可申請中であっても、申請していることがわかる書類を提出するなど使用許可を受け付けてくれる場合もあります。なお、この場合、使用許可書受領の際に占用許可の提示などを求められることがあります。
5.【足場設置の注意点】
以下、いくつかの注意点について説明いたします。
〇点字ブロック
・足場から点字ブロックまで一定の距離が保てないとき、または点字ブロックにまたがる形での設置となるときは、点字シートを使用するなどして対応する必要があります。
〇防護棚(あさがお)の設置
・足場の高さ10メートル以上の場合は一段、20メートル以上の場合は2段というように、原則として防護棚(あさがお)を設置しなければなりません。
水平方向に2メートル以上。水平方向に対する傾きは20度以上となります。
なお、占用料については防護棚(あさがお)の面積も含みますのでご注意ください。
〇壁つなぎ
・足場を設置する際、壁繋ぎをして固定しますが、壁繋ぎができないケースもあります。その際は控え(やらず)を設置することが一般的です。
※控え(やらず)とは、斜め支柱による補強のことです。
〇その他
・足場には養生緩衝材、チューブライトを設置してください。(道路使用許可の際、管轄警察署によっては防護棚(あさがお)にもチューブライト設置を促す場合があります。)
・高さ10メートル以上の構造の足場で、かつ組立から解体までの期間が60日以上の場合、設置の開始日30日前までに労働基準監督署に設置届を提出する必要があります。この手続きは行政書士が行うことができません。事業者様ご自身もしくは社会保険労務士による届出が必要です。
・足場設置時、道路以外に市営や県営の団地の敷地なども占用する場合は行政財産使用許可などの手続きが発生します。
・足場の出幅が、歩道の3分の1以上、または車道幅の8分の1以上となる場合は安全確保に関する誓約書が必要となります。
・足場設置後の作業時間は原則として9時~17時となります。そのため道路使用許可申請書には「作業:9時から17時まで」「占用:0時から24時まで」のような形で記載することになります(管轄警察署により記載の仕方が多少異なる場合もあります)。
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