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【熊本県】高所作業車を使った作業の道路使用許可について

2 日前
読了時間: 2分


 高所作業車を使用して、電線工事や看板設置工事をするのをよく見かけます。しかし、高所作業車を道路に停めて作業をする場合は、道路交通法第77条に基づき、道路使用許可を取得しなければなりません。

 

 この記事では、高所作業車による作業の際の道路使用許可申請について解説いたします。

 


【提出書類】(2部)

 基本的には以下の書類を使用する道路の管轄警察署に提出する必要があります。


・道路使用許可申請書


・位置図


・保安対策図


・現場写真

 

 

【注意点】


・使用する道路によっては、交通量や安全面を考慮し、作業時間が厳しく制限されているところがあります。例を挙げると繁華街などがそれにあたります。申請する前に、管轄警察署に確認することを推奨します。

 

・歩行者等が高所作業車の下を通行するのは危険なため、誘導員による誘導が必要です。

 

・幅員が狭い道路にて作業をする際、自動車が高所作業車の横を通り抜けることができない場合は、迂回路を設定する必要があります。

 

・道路の上空に看板設置などをする場合、道路使用許可だけでなく、道路占用許可も必要となります。また、看板のサイズなどによっては屋外広告物設置許可も必要になります。

 



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