【ドローンの特定飛行とは】規制の内容について行政書士が解説!
- alliumwakita
- 2025年10月6日
- 読了時間: 4分
更新日:2025年10月27日
近年、高所の測量や点検、農薬散布、ロケーションなど様々な面でドローンが活用されています。しかし、非常に便利なドローンですが危険も伴います。もし、歩行者の頭上で操縦ミスなどが起こってしまった場合、大きな事故につながりかねません。特に「特定飛行」を行う際は、法律に基づいた適切な手続きと安全対策が不可欠です。
そこで本記事では、特定飛行とは何か、そしてその際の「飛行禁止区域」と「飛行方法」、さらにリスクに応じた「飛行カテゴリー」について解説いたします。
【特定飛行とは】
ドローンを操縦する際は、「飛行禁止区域」と「飛行方法」は必ず理解しておく必要があります。
この「飛行禁止区域」と「飛行方法」で行う飛行を「特定飛行」といい、許可手続きや承認手続きが必要です。
〇飛行禁止区域
ドローンを飛行させる際、航空法や小型無人機等飛行禁止法などに基づく禁止区域を理解しておかなければなりません。
(1)航空法に基づく禁止区域
・空港等の周辺(病院屋上にあるヘリポートも対象)
・緊急用務空域(災害発生時などに緊急用務を行う航空機の飛行の安全を確保するために一時的に設定される空域のこと)
・150メートル以上の上空
(地上または水面から150メートル以上の高さ)
・人口集中地区(DID地区)
※多くの主要都市の市街地がこれに該当
(2)小型無人機等飛行禁止法に基づく禁止区域
この法律は、テロ対策などを目的として、国の重要施設やその周辺施設のドローン飛行を規制しています。
この法律に基づく飛行禁止区域はレッドゾーンとイエローゾーンと呼ばれる規制区域に分けられています。
どちらの規制区域も、ドローンに限らず、ラジコン機なども規制対象です。
違反した場合には1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
・レッドゾーン(対象施設の敷地・区域の上空)
原則として飛行が厳しく禁止されている最も規制の厳しい区域
▶国会議事堂、内閣総理大臣官邸、最高裁判所、皇居
▶指定された危機管理行政機関の庁舎
▶対象政党事務所、対象外国公館等
▶防衛関係施設(自衛隊基地、演習場など)
▶特定の空港(成田国際空港、東京国際空港など)
▶原子力事業所
・イエローゾーン(レッドゾーンの周辺概ね300メートルの地域の上空)
原則として小型無人機等の飛行は禁止されています。
〇飛行方法
まず、ドローンを飛行させる際の前提として、遵守事項があります。
・アルコールや薬物等の影響がある状態での飛行をしないこと
・飛行前確認を行うこと
・航空機や他のドローン等との衝突を予防する飛行をすること
・他人に迷惑を及ぼすような危険飛行をしないこと
航空法ではいくつかの飛行ルールを定めています。このルール以外の方法で飛行する場合には承認申請をしなければなりません。
・飛行承認申請が必要な飛行方法
▶夜間での飛行
▶目視外での飛行
▶人または物件と距離を確保できない飛行(30m以上の距離が必要)
▶催し場所上空での飛行
▶危険物の輸送
▶物件の投下
・飛行カテゴリー
以上の「飛行禁止区域」と「飛行方法」をもとに、特定飛行は3つのカテゴリーに分けられます。
カテゴリーⅢ
特定飛行で、飛行経路下において立入管理措置を講じないで行う飛行(第三者の上空で特定飛行を行うレベル4飛行など)
※レベル4飛行とは、有人地帯での補助者なし目視外飛行のことをいいます。
許可承認手続きが必ず必要で、一等技能証明・第一種機体認証が必要など、最も厳格なカテゴリーです。
カテゴリーⅡ
特定飛行で、飛行経路下において立入管理措置を講じたうえで行う飛行
許可承認手続きが原則必要ですが、機体認証・技能証明があれば、不要になる場合もあります。
カテゴリーⅠ
特定飛行の対象外の飛行(すなわち、規制空域外かつ規制されていない飛行方法で行う飛行)
航空法上の飛行許可・承認手続きは不要
技能証明・機体認証についてはこちらへ
【まとめ】
特定飛行を理解しないことにはドローンの飛行はできません。しかし、飛行区域はどの辺りなのか、立ち入り措置を講じるのか、第三者上空や目視外での飛行なのかなど、飛行理由によっては確認すべき点はいくつもあります。
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