【行政書士が解説】相続手続時の戸籍の集め方4選!それぞれの特徴とは?
- alliumwakita
- 2025年10月14日
- 読了時間: 3分
更新日:2025年10月27日
「相続手続きを始めたいけど、被相続人の戸籍集めが大変で進まない…」「どこから集めればいいのか、費用と時間がどれくらいかかるのか不安…」このようなお悩みをお持ちではないでしょうか?
相続手続きには、相続人を確定するために被相続人の出生から亡くなるまでの一連の戸籍が必須ですし、相続人全員の現在戸籍も必須です。しかし、全員分を集めるのには時間や労力がかかります。また、被相続人が生前に転籍を繰り返していた場合、全国あちこちの自治体へ戸籍の請求をかける必要があり、時間や労力、費用が多大にかかります。
しかしご安心ください。戸籍の収集にはいくつかの方法があります。ご自身が労力、時間、費用のどれの負担を軽減したいかによって収集方法が選択できます。
本記事では戸籍の収集方法とそれぞれの特徴について解説いたします。
【戸籍の収集方法とそれぞれの特徴】
以下4つの収集方法について解説いたします。
【方法①】郵送による請求
戸籍申請書、定額小為替、返信用封筒、委任状(必要な場合)などを郵送して請求する方法です。
〇メリット
・請求者本人、被相続人、委任状があればその他相続人の戸籍を代表者一人で集めることが可能(代表者と被相続人もしくはその他相続人との関係がわかる戸籍の写しが必要)
・士業等に依頼した場合の主流の収集方法で、依頼した場合、労力負担が少ない
〇デメリット
・費用負担が大きい(定額小為替代+手数料200円、郵送費など)
・集め終わるまでに時間がかかる
【方法②】マイナンバーによる戸籍取得
マイナンバーカードがあれば、お近くのコンビニなどで自身の戸籍を取得することができます。
〇メリット
・自身の戸籍取得に窓口へ行く必要がない
・窓口申請よりも費用負担が少ない
〇デメリット
・本人の戸籍しか取得できない
・相続人各自がこの方法を利用したとき、足並みをそろえないと全員分集めるのに時間的負担がかかる
・被相続人の戸籍に関してはその他の方法でしか対応できない
【方法③】オンラインによる請求
スマホやパソコンからマイナンバーカードの情報を入力して請求することができます。
〇メリット
・窓口へ行かなくて済むため労力負担が少ない
〇デメリット
・決済方法が自治体によって異なる
・収集できる戸籍が限定的
・決済の際、戸籍代+郵送費がかかる
【方法4】戸籍の広域交付制度の利用
この方法は、ひとつの自治体で請求者本人やその配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)の戸籍が取得できます。
〇メリット
・被相続人の戸籍一式を一つの自治体でまとめて請求できる
・時間、労力負担が少ない
〇デメリット
・代理申請及び郵送申請ができず、窓口申請のみ
・自治体によっては申請から取得まで数日かかり、平日に2度窓口へ出向く必要がある
・兄弟姉妹などの戸籍は収集できない
【まとめ】
行政書士などの士業に全部依頼する場合は、郵送による方法がメインとなります。報酬とは別に郵送費等が掛かりますが、依頼者などの労力や時間的負担を軽減することができます。
相続人間で協力し合って相続手続きを進めるのであれば、各自がマイナンバーカードを使ってコンビニで戸籍取得し、被相続人の戸籍一式は広域交付制度を利用して取得すれば、労力はかかりますが費用や時間を抑えることができます。
ただし、相続の手続きは戸籍収集では終わりません。相続関係図や遺産分割協議書などを作成するケースもあり、ご自身でするのが難しいという方もいると思います。
「相続手続きを一括して誰かに任せたい」などとお考えの方がいましたら、まずはお気軽にお問い合わせください。戸籍収集から相続関係説明図作成、遺産分割協議書作成など行政書士としてサポートいたします。
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